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憲法裁、弁論終結後、初の評議…判決まで毎日開くことに

登録:2017-02-28 21:38 修正:2017-03-01 06:04
2004年、盧武鉉大統領弾劾審判の決定が判断基準 
法曹界「法違反が明確な弾劾訴追事由に集中すべき」
朴槿恵大統領弾劾審判14回目の弁論期日の今月14日、イ・ジョンミ憲法裁判所長権限代行などが入廷している=写真共同取材団//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所裁判官たちが28日午前10時、弁論終結後初の評議を開いて本格的に朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判の議論を始めた。憲法裁は、イ・ジョンミ裁判官が退任する3月13日以前の宣告を目指し、毎日評議を開く方針だ。

 憲法裁の関係者は「憲法裁判官らが今日午前に非公開の評議を終えた。弾劾審判が請求されてからこれまで毎日評議を行ってきたが、これからも毎日開くと思われる」と話した。評議は裁判の結論を出すために裁判官らが争点について意見を表明し、評決する過程だ。評価の内容は秘密だが、キム・ヨンハン元大統領府民政首席の業務日誌で、2014年に行われた統合進歩党の政党解散審判の際、大統領府が結論を事前に知っていた情況が明らかになり、問題になった。このために、憲法裁は弾劾審判の請求以降、事務室に最新の盗聴・傍受防止施設を設置するなど、保安に特に力を入れてきた。

 憲法裁の判断基準は2004年、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領弾劾審判決定文に明確に示されている。憲法第65条は、大統領などが「職務執行において憲法や法律を違反した際」には、国会は弾劾訴追を議決できると規定しており、憲法裁判所法第53条第1項は、憲法裁は弾劾審判請求が理由ある場合、罷免の決定を宣告できると定めている。「弾劾審判請求が理由ある場合」とは、罷免を正当化するほど「重大な法違反」がなければならず、重大な法違反とは大統領職を維持することが憲法守護の観点から容認され難いか、大統領が国民の信任に背いて国政を担当した資格を失った場合を指す。また、当時の憲法裁は、法違反がいかに憲法秩序に害悪を及ぼすのかについてと、罷免する場合にもたらされる効果を比較し、罷免の可否を決定しなければならないと判断した。

 憲法裁は、チェ・スンシルなど非公式組織の国政壟断による国民主権主義と法治主義違反▽大統領の権限濫用▽言論の自由の侵害▽旅客船セウォル号沈没事故と生命権保護義務の違反▽収賄など刑事法違反など、朴大統領の5つの弾劾訴追事由がこの基準に合致するかを検討することになる。憲法研究官出身のノ・ヒボム弁護士は「賄賂罪もセウォル号7時間など、法を違反したが否かが議論になっている部分よりも、弁論過程で明らかになった公務上秘密漏洩、ミル・Kスポーツ財団の設立過程などを中心に判断するとみられる」としたうえで、「すべての訴追事由を検討するだろうが、重大な法違反が明確な事由に集中しなければ、早期の決定は不可能だ」と話した。

キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/784542.html 韓国語原文入力:2017-02-28 16:02
訳H.J(1313字)

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