国家人権委員会は13日、「憲法裁判所に『良心的兵役拒否者を処罰することは、普遍的人権である良心の自由を侵害する』という意見を出すことを決めた」と明らかにした。現在、憲法裁判所には良心的兵役拒否権認定に関する憲法訴願3件が提起され審理中だ。
人権委は「戦争と破壊に反対する良心に基盤を置き兵役を拒否する行為は、すべての人に保障される普遍的人権」だとし、「代替服務制で国防の義務と良心の自由を調和して解決することができる」と判断した。また、「良心に基づいた決定を尊重することは多様性を追求する民主社会の中心的な要素であり、民主社会の基本秩序維持に重大な害悪とならない限り、国家は個人の良心の自由を最大限保障しなければならない」と付け加えた。
人権委は2005年、国会議長と国防部長官に対して、良心的兵役拒否権は憲法や世界人権宣言などで保護する良心の自由に該当するとし、代替服務制の導入を勧告し、2008年にも国防部長官に良心的兵役拒否者の代替服務履行計画の策定を要求している。
人権委は「政府はまだ良心的兵役拒否者の代替服務制度を設けておらず、下級審裁判所で一部無罪が宣告されたが、司法府は依然として良心的兵役拒否者を刑事処罰している」と指摘した。
一方、参与連帯の活動家ホン・ジョンフン氏は13日、ソウル光化門(クァンファムン)広場で記者会見を開き、良心的兵役拒否を宣言した。ホン氏は「暴力を内面化させる軍隊に抵抗する唯一の非暴力手段として兵役を拒否する」と語った。