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検察「朴大統領の強制捜査は考慮しない」改めて言明

登録:2016-11-22 00:18 修正:2016-11-22 05:58
検察「逮捕は起訴が前提だが、起訴が不可能」 
法曹界「逮捕できないという法条項はない 
自治体の首長が行政空白を理由に 
捜査拒否した場合は逮捕しないのか」
朴大統領が自らの辞退と検察捜査を拒否したことで野党が一斉に弾劾を党論として採択し、百家争鳴の政局は弾劾の一点に収束されている//ハンギョレ新聞社

 検察特別捜査本部(本部長イ・ヨンヨル・ソウル中央地検長)は21日、検察の調査を拒否した朴槿恵(パク・クネ)大統領に対して、逮捕令状請求など強制捜査は考慮していないと明らかにした。しかし、法曹界からは大統領の逮捕を禁止する法条項がないため、検察に意志さえあれば強制捜査ができるという見解も出ている。

 特別捜査本部の関係者はこの日、「現実的に逮捕は起訴を前提とするが、大統領は起訴できない。憲法学者たちも容易ではないと考えているようだ」と話した。被疑者の検察出頭通知や逮捕令状請求のような強制捜査は検討していないということだ。これに先立ち、朴槿恵大統領は弁護人を通じて、検察捜査に応じないという考えを公式に明らかにした。特別捜査本部関係者は「特検がいつあるかわからない状況だ。朴大統領に対する対面調査は引き続き推進する」と付け加えた。

 チェ・スンシル氏らの起訴状によると、朴大統領は犯罪に関わったという水準を越え、犯罪を主導した主体に近い。ソウル高等裁判所のある部長判事は「朴大統領を被疑者として召喚しても、被疑者には供述拒否権があるため捜査上の実益がない可能性がある。しかし、主要な被疑者が捜査に応じなければ、たとえ大統領だといっても強制捜査が可能だという原則を作らなければならない」と話した。チョ・ヨンソン弁護士(民主社会のための弁護士会)は「国会議員には不逮捕特権があるが、大統領にはそのような特権がない。検察が強制調査を行うのは憲法的に何の問題もない」と話した。

 検察が捜査した結果、チェ氏とアン・ジョンボム前首席秘書官は事件初期に検察が「のろま捜査」を行っている間に携帯電話やコンピューターをなくすなど、大々的な証拠隠滅を行った。事実上今回の事件の主体と名指しされた朴大統領も証拠隠滅に乗り出さないという保障はない。実際、朴大統領がチェ氏に渡したと自ら明かした大統領府文書の内容と時期が、検察調査の結果、虚偽と判明している。容疑否認と証拠隠滅の懸念は逮捕状発行の基準でもある。

 ある検察出身の弁護士は「検察が自ら99.9%容疑の立証が可能だと明らかにした事案の被疑者なのに、強制捜査をしないというのは話にならない。一般事件では容疑に対し疎明があっても逮捕を試みる。被疑者が大統領であるため政治的な考慮をしているということだ」と話した。

ホ・ジェヒョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/771305.html 韓国語原文入力:2016-11-21 20:26
訳M.C(1197字)

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