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憲法裁、記者や教員への金品提供禁止を合憲 9月末から施行へ

登録:2016-07-29 08:26 修正:2016-07-29 08:46
記者や私立学校の教員も公職者に含む 
配偶者が金品授受して申告しなくても処罰 
施行令の確定など後続作業経て9月28日施行
28日、いわゆる「キム・ヨンラン法」(不正請託禁止法)に対する憲法訴願審判事件の審理の宣告のため大審判廷に着席するパク・ハンチョル憲法裁判所所長をはじめ裁判官//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所が、記者や私立学校教員を含めた公職者の不正請託と金品授受を禁止した、いわゆる「キム・ヨンラン法」(請託禁止法)は憲法に反さないと28日、決定した。憲法裁の合憲決定により、同法は施行令の確定などの後続作業を経て9月28日に施行される。

 憲法裁は同日、大韓弁護士協会などが提起した「不正請託と金品など授受の禁止に関する法律」の憲法訴願審判で、4つの争点のいずれにも合憲決定を下した。これより先、マスコミ関係者や私立学校の役員や教員を公職者に含めるべきか、裁判官7(合憲)対2(違憲)の意見で合憲決定が下された。憲法裁は「教育とマスコミは国家や社会全体に及ぼす影響力が強く、これらの分野の腐敗は波及効果も大きく、被害が広範囲で長期的」とし、「彼らには公職者に匹敵する清廉度が求められる」と明らかにした。配偶者が金品を授受した場合、これを届けさせる条項は裁判官5(合憲)対4(違憲)で合憲とした。経済的利益を共有する配偶者が自分の職務と関連して金品を受け取るのは、事実上、当事者が受け取ったと同然であるためだ。

 憲法裁は、同法で規定された不正請託と社会の常例という意味が明確でなく、許容される金品や謝礼金などの具体額を法律でない大統領令に委任するのは包括委任禁止原則に違反するという主張も退けた。憲法裁は「立法過程で不正請託行為の類型を具体的に列挙している。また慶弔費、贈り物、飲食費などは一律的に法律に規定するのが困難で、社会通念を反映して現実の変化に対応できるよう行政立法に委任する必要性が認められる」と判断した。

 憲法裁の決定に対し、憲法訴願を出した記者協会は「この法律が批判的なメディアにくつわをはめるために悪用されてはならない」と明らかにした。参与連帯は「キム・ヨンラン法の施行は韓国社会に蔓延する不正腐敗と不透明で不公正な慣行をきれいに清算するきっかけになるだろう」と論評した。

ソ・ヨンジ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2016-07-28 21:37

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/754376.html 訳Y.B

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