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ソウル主要道路の交通妨害になる集会・示威を不許可に…

登録:2015-12-03 00:53 修正:2015-12-03 09:13
集示法12条が警察の伝家の宝刀に
集会示威禁止対象になりうるソウル市内主要道路

 警察は全国農民会総連盟(全農)とペク・ナムギ農民汎国民対策委員会(汎対委)が出した5日の集会申告に禁止を通告し、その主要理由の一つとして「主要道路の交通の妨害になる」という点を挙げた。 “交通”のために必要な場合“主要都市の主要道路”で集会・デモを制限または禁止できるとなっている集会および示威に関する法律(集示法)12条1項を根拠に上げたわけだ。 警察は今月1日、500余りの市民社会団体の連帯組織「市民団体連帯会議」がソウル広場~大学路(テハンノ)で集会・行進をするとして提出した申請書に対しても「集示法12条の禁止・制限理由に該当するかなどを検討している」と明らかにした。 だが、この条項をこのように適用すれば、ソウルのように人口密集度の高い大都市での集会・デモは事実上できなくする“伝家の宝刀”になると指摘されている。

「円滑な交通のために必要な場合
主要都市・道路で集会制限が可能」
世宗大路~漢江大路など16カ所該当
ソウル東西南北を細かく貫く


光化門広場・タプコル公園など含む
ソウル警察庁長官「汝矣島の河川敷でやれ」
民弁「集会の自由を過度に制限」

 昨年7月に改定された集示法施行令によれば、「世宗(セジョン)大路~漢江(ハンガン)大路」区間など、ソウルの16の道路が交通疎通のために集会・デモを制限・禁止できる“主要道路”に指定されている。これらの主要道路は江南(カンナム)のテヘラン路を除けば全て江北(カンブク)地域を通過する。 特にソウル鍾路(チョンノ)区の紫霞門(チャハムン)トンネル北端から漢江大橋南端に至る世宗大路~漢江大路間10キロメートル区間には、大統領府、光化門(クァンファムン)広場、清渓(チョンゲ)広場、ソウル広場、ソウル駅など“集会1番地”に挙げられる場所が集中している。 また別の主要道路と明示されたソウル市九老(クロ)区梧柳(オリュ)洞~中浪(チュンナン)区忘憂(マンウ)洞までの道路(30キロメートル)には、やはり集会常連地域である永登浦(ヨンドンポ)駅、国会議事堂、光化門広場、タプコル公園、宗廟(チョンミョ)公園、東大門(トンデムン)などが含まれている。 ソウルの東西南北をクモの巣のように細かく貫く道路を事実上全て主要道路と規定しているために、交通妨害を理由に集会を禁止するならばソウル市内のどこにも大規模に人が集まって集会・デモをする場所がなくなる格好だ。 実際、先月30日にク・ウンス・ソウル地方警察庁長官が集会・デモ関連対応方針を発表した時も、このような問題が指摘されたが、当時警察は「汝矣島(ヨイド)の河川敷に行けば出来る」と答えひんしゅくを買った。

 警察のこのような態度に対して、民主社会のための弁護士会パク・ジュミン弁護士は「集会・デモは本来多くの人が集まる象徴的場所で行うもの」とし「ソウルのような人口密集都市では道路を除けば集会・デモは全くできない」と批判した。 特に裁判所判例(1998年ソウル高裁)は、「交通に支障を招く恐れがあるという理由のみでデモ自体を基本的に禁止することは憲法が保障している集会の自由に対する過度な制限であり違法だ」と見ている。

 ハン・サンヒ建国大法学専門大学院教授は「集会・デモによる不便は民主主義の費用であり、警察は交通の妨げになることを理由に事実上集会を許可制として運用している」として「警察が先ず努力すべきは、集会申告を受け入れるかどうかではなく集会を開いても円滑な交通を守る対策を作ること」と話した。

パク・テウ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/720097.html 韓国語原文入力:2015-12-02 19:40
訳J.S(1649字)

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