「集会は許可対象ではなく申告対象」
憲法が保障する「集会の自由窒息」批判
大統領府の近くには集まるな。街頭に出て政府を批判するな。黙ってじっとしていろ。
5日に予告された第2次民衆総決起大会を控え、警察が出した集会対応方針ではこうなる。 集会を禁止し、車壁・放水銃だけでなく“逮捕専門担当チーム”まで投じるという警察の発想は、映画『マイノリティ リポート』に登場する“プリクライム”(Pre-Crime、犯罪が発生する前に時間・場所を予測して犯罪者を処罰)システムを想起させる。 歴史教科書国定化強行をはじめとして憲法が保障した「集会の自由」まで統制しようとする朴槿恵(パク・クネ)政権の動きに対して「民主主義の時計の針を逆に回している」という批判が相次いでいる。
政府・与党は労働界、市民社会、野党の“平和集会”確約にも耳を閉ざし、5日の集会を“不法・暴力デモ”と烙印して険悪なムードを作っている。 黄教案(ファン・ギョアン)首相は1日、閣僚会議の冒頭発言で「覆面などで顔を隠し“匿名性”に隠れて行う不法・暴力行為に対しては、徹底した罪証を通じて最後まで追跡し厳しい処断をすることを望む」として、法務部と行政自治部に処罰の方法など制度補完を推進するよう指示した。 ファン・ジンハ・セヌリ党事務総長も院内対策会議で「5日の集会現場に野党の国会議員が全員参加して、いわゆる“人間の帯”を作って民主労総などの不法デモをできるようにすると言っているが、これを支援するということは公権力の無力化を試みることであり、法治主義理念を根本から揺さぶる行為」と加勢した。 政府・与党のこのような対応は“集会・デモ=多重犯罪・集団暴力事態”と認識した権威主義政府時期と正確に一致する“反憲法的”発想だ。
最大の問題は、事実上ソウル都心での大規模集会自体を許さない“封じ込め”方針を押しつけている点だ。警察は30日、第2次集会の申告に対して禁止通告し、その理由として「収容人員(7000人)を超える(道路を占拠する可能性がある)大規模集会は不法集会になる可能性が濃厚だ」とした。 また、光化門(クァンファムン)広場での集会・行進に対しては「当初から光化門広場では集会・デモはできない」として、禁止・遮断方針を明らかした。これに対して民主社会のための弁護士会(民弁)は論評で「交通に支障を与えるという理由で禁止通告するには、該当集会に条件を付与して可能にする方法を先に熟考し、それでもできない場合にのみ例外的に禁止しろというのが裁判所の姿勢」として「警察は優先的措置をせずにすぐに禁止したので裁量の範囲を外れた違法な処分をしたのみならず、集会に対する許可制を実施していない憲法にも違反した」と指摘した。 民弁はこの日、警察の集会禁止通告に対する効力停止仮処分申請を出した。
警察機動隊を前面に出した大規模検挙を予告して、5日の集会参加者を“潜在的不法行為者”と烙印していることも問題だ。 警察は30日、「暴力を伴わないと言っても、“平和集会デモ”とは見られない」として「ポリスラインを侵し不法に道路を占拠し行進・連座して深刻な市民の不便を惹起する行為」も不法行為と見なした。しかし、これは「たとえ未申告集会に参加したとしても、明白な威嚇を加えなかったならば処罰はできない」とした2011年大法院(最高裁)の判例と、「集会参加者が不利益が恐ろしくて集会参加をあきらめさせるすべての措置を禁止する」と明らかにした2003年憲法裁判所の判断に反する。 覆面デモ参加者を検挙するという方針も「集会参加者の参加形態・程度・服装は自由に決めることができる」と明らかにした憲法裁判所の判断と衝突する。
ハン・サンヒ建国大法学専門大学院教授は「集会は許可の対象ではなく申告の対象だ。 公共の秩序を威嚇するという口実で禁止しても、具体的で明白な理由がなければならない。 主催側が平和集会を公言している中で、警察が集会を事前に不法と規定し不許可とし、参加者を検挙すると公言することは、集会の自由を保障した憲法上の基本権侵害であるのはもちろん明白な警察権の乱用だ」と批判した。
「憲法が集会の自由を保障しているのは寛容と多様な見解が共存する多元的な開かれた社会に対する憲法的決断だ」。憲法裁判所が“集会の自由”について説明し明らかにした言葉だ。今、古い法的秩序を蹂躪しているのは誰か。