大法院(最高裁)2部(主審パク・サンオク大法院判事)は、在日同胞留学生スパイ団事件で死刑宣告を受け13年間服役したカン・ジョンホン氏(64)の再審で、無罪を宣告した原審を確定したと21日明らかにした。
在日同胞のカン氏は、1975年ソウル大医学部在学中に北朝鮮工作指導員の指令を受け韓国内に潜入した後、機密を探知し報告したという容疑(国家保安法違反など)で起訴され、翌年大法院で死刑判決を受けた。 その後、懲役20年に減刑され1988年に仮釈放された。カン氏は2009年、真実和解のための過去事整理委員会が事件を拷問によるねつ造とする再審勧告決定を受けて、ソウル高裁に再審を請求した。
ソウル高裁は2013年1月、「保安司所属の捜査官は、調査過程で被告人を不法拘禁し暴行、脅迫するなど被告人の人権を侵害する重大な犯罪を犯した」と判断した。 さらに「自白陳述は捜査権のない保安司の不法捜査によったもので証拠能力がなく、法廷自白も捜査過程の苛酷行為や不法拘禁を考慮すれば証拠として使うことはできない」として無罪を宣告した。