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憲法裁「インターネット実名制」を合憲…表現の自由が制限される恐れ

登録:2015-08-01 01:33 修正:2015-08-01 07:55
 選挙管理委員会も2013年に廃止意見
 「情報通信法上違憲」決定とも相反する
 効果なく悪影響ばかり残った現実を無視
 国会も公職選挙法改正手続に突入
憲法裁判所//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所が「選挙期間中のインターネット実名制」を合憲としたことに関連し、効果はなく、悪影響ばかり残った現実を無視したとする指摘がされている。

 憲法裁判所は7月30日、選挙運動期間に報道機関のホームページや掲示板などに候補者や政党を支持・反対する文を載せる際、実名を確認するように規定した公職選挙法第82条6項に対し、合憲と判断した。しかし、中央選挙管理委員会は2013年、この条項の廃止を求める意見書を国会に提出している。選挙管理委員会は当時の意見書で「インターネット選挙運動を常時可能にしながら、選挙運動期間のみ実名確認制度を設けるのは意味がなく、情報通信技術の発達に応じて、ソーシャルコメント(ツイッター、フェイスブックなどのアカウントでログインして文を載せること)など実名確認を受けない情報の公開が可能になるにつれ、規制の実効性も低い」と指摘した。

 これに先立つ2012年、憲法裁判所は一日平均の利用者が10万人以上のインターネット掲示板に書き込むためには、本人確認を経ることを定めた情報通信網法のインターネット実名制を違憲と判断しており、その旨に沿って公職選挙法のインターネット実名確認制も廃止することが望ましいという指摘だった。実際の選挙期間になると、中小報道機関は、実名認証システムを運営する代わりに掲示板を(一時的に)閉鎖する悪影響が現れた。

 しかし、憲法裁判所は、今回の公職選挙法のインターネット実名確認制は合憲とし、相反する決定を下した。当時の憲法裁判所は、「インターネット実名制で表現の自由が萎縮する不利益が、正しいインターネット文化の達成という公益よりも小さくない」としたが、今回は「実名確認に得られる公正な選挙などの公益が、文の掲載を躊躇って利用者数が減少するなどの不利益よりも、はるかに大きい」と強調した。表現の自由という基本権の保護を優先していた3年前に比べ、後退したものと言える。

 パク・ギョンシン高麗大学法学部教授は「憲法裁判所は、公正な選挙のために匿名の表現を制限する必要があるとするが、むしろ匿名表現の自由を制限すると、しっかりとした検証と世論形成ができなくなり、公正な選挙という目的を達成できないという点を見逃している」と述べた。

 反対意見を出したイ・ジョンミ、キム・イス、イ・ジンソン、カン・イルウォン裁判官も「選挙運動で政治的な匿名表現の自由は秘密選挙の原則を規定した憲法の精神に照らしても、その保護の必要性が認められる」と指摘した。

 国会政治改革特別委員会の小委員会は、憲法裁の決定の2日前の7月28日、公職選挙法のインターネット実名制をなくすことを議決したが、今回の憲法裁の決定がこの法律の通過にどのような影響を及ぼすか注目される。

イ・ギョンミ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-07-31 19:24

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/702679.html  訳H.J

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