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[ニュース分析] 移住労組設立のため最高裁だけで8年...労働界「遅すぎる判決」

登録:2015-06-25 22:58 修正:2015-06-26 07:37
京畿・移住共同対策委員会、民主労総、外国人移住労働運動協議会など約300人の移住労働者と団体が、2013年8月8日、ソウルの普信閣前で政府に雇用許可制廃止と労働三権を要求するスローガンを叫んでいる=資料写真//ハンギョレ新聞社

 「外国人の滞在や雇用をめぐる紛争の増減、外国人労働者の犯罪率、国民の認識の変化などに注目した。時代の変化に合わせて、就労資格のない外国人労働者の労働組合法上の労働者の地位を認めて労組設立を許可しても、悪影響を克服するだけの条件と国家的な底力を備えた状況に達したと判断した」

 25日、大法院(最高裁判所)全員合議体が最も古い未済事件である移住労組設立申告訴訟について、8年かけ移住労組合法化の結論に達したとして、提示した釈明の内容だ。これまで大法院は、上告審事件が多く、至急の事件を先に処理するため、この件に対する判決が優先順位から外されたという趣旨で説明してきた。ところが、実際には大法院自ら法理と裁判官の良心だけで判断せず、政府など様々な利害関係者の顔色をうかがうのに、時間を費やしてきたと認めたわけだ。移住労働者問題に対する大法院の保守的な視角もそのまま反映されている。

 2007年2月上告...最長未済記録
 1〜6代委員長、ほとんど強制送還
 設立10年でやっと合法化に光

 労働界と法曹界では、争点が複雑ではないこの事件の判決に、大法院が8年もかけたのは、職務遺棄との批判が提起されてきた。「民主社会のための弁護士会」はこの日、声明を出し、「ごく当たり前の判決が出るまで、大法院だけで8年もかかったが、苦心の痕跡は見当たらない。韓国経済の底辺を担っている移住労働者の処遇を改善してほしいという声を8年間も無視した」と批判した。今回の判決は、韓国人労働者が刑事処罰を受けたとして、労組加入が制限されるわけではないように、移住労働者が出入国管理法に基づく在留資格がなくても、労働三権を保障されなければならないという“常識”を再確認したものだ。ある労務士も「単純な争点を8年も引き延ばすなんて、これ以上の職務遺棄はない」と述べた。

 ただし大法院は今回の判決で労組活動を許可したとしても、不法滞在者が就労資格を得られたり、滞在が合法化されるわけではないと明らかにした。労組設立の申請に政治的目的など労組法が容認しない事由がある場合は、正当な労働組合として認められないという点も強調した。

 移住労働者たちは、2005年に労働組合を結成したが、政府に設立申告を受け付けてもらえず、訴訟を起こした。 1審で勝った労働庁が2007年2月の控訴審で敗訴したことで、大法院に上告した。最初の主審であるキム・ファンシク元大法官(最高裁判事)は、翌年監査院長に就任した。後任のヤン・チャンス元大法官は、在任期間の6年もの間、この事件をキャビネットの中に入れていた。昨年3番目の主審(グォン・スンイル大法官)が担当してから、ようやく審理が本格化し、全員合議体にかけられた。合意の過程で反対意見を出そうとしていた一部の大法官たちが、法理的に問題を見つけられず、反論を諦めたと伝えられた。結局大法官13人のうちミン・イルヨン大法官だけが反対意見を出した。

 大法院が判決を見送っている間、最初に訴訟を提起した初代移住労組委員長から6代委員長まで、ほとんどが強制送還されるなどの試練を経験した。労組設立を許可すべきとする控訴審判決にもかかわらず、移住労組にはずっと違法労組レッテルが張られていた。 「遅れた正義は否定された正義だ」(正義の実践を先延ばしするのは、正義の否定に等しい<Justice delayed is justice denied>)という言葉がぴったりの事例だ。

イ・ギョンミ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-06-25 20:22

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/697584.html  訳H.J

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