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捜査機関へのカカオトーク対話内容提供に違法の疑い

登録:2014-10-14 21:58 修正:2014-10-15 01:21
会社側「リアルタイム盗聴は不可能だ
押収捜索令状を受けたものと見なした」
一部では「基準不明…違法にはならない」
警察にカカオトークの押収捜査を受けたチョン・ジンウ労働党副代表が1日午前、ソウル貞洞のフランシスコ教育会館で人権団体連席会議や公権力監視対策チームなどの市民団体と記者会見を開き、査察を受けた内容を公開し公権力のカカオトーク押収捜査の中断を求めている。ソウル/連合ニュース

 ダウムカカオのイ・ソクウ代表が「捜査機関の盗聴令状執行には応じない」と明らかにしたが、これまで同社が使用者情報と対話内容を捜査機関に渡した行為に違法の素地があるという指摘が出始めている。 リアルタイムの盗聴を許可する通信制限措置令状(盗聴令状)を根拠に捜査機関に協力してきたが、これは通信秘密保護法の規定と最高裁判例から見て盗聴とは見難いためだ。

 14日、裁判所・検察・ダウムカカオの説明を総合すると、カカオトークはリアルタイム盗聴が不可能であるため、捜査機関が盗聴令状を提示すれば3~5日ごとにその間の対話内容をまとめて捜査機関に提供してきた。 令状の専門担当業務を遂行したある判事は「盗聴令状で盗聴ができなければ執行不可能として終えなければならない。 検察が必要ならば改めて押収捜索令状を申請するのが正しい。 今までの方式は、押収捜索令状を持たずに押収捜索したのと同じことで、違法の素地がある」と話した。 最高裁判例もリアルタイム通信内容のみを盗聴対象として認定しており、「送受信が完了し保管中の電気通信内容」を覗き見たことは盗聴行為ではないと明らかにしている。

 それでも、検察などの捜査機関は盗聴令状を請求し、裁判所はどのように執行されるのか細かく確認もせずに、ほとんどの令状を発行してきた。 盗聴令状を押収捜索に使ったことは、あらかじめ令状を受け取っておき包括的に対話内容などを覗き見るという意図のためという分析が出ている。 押収捜索令状の場合は、対話相手や通信範囲に制限が加えられうるが、盗聴令状にはそのような余地が少ないということだ。 最高裁関係者は「(盗聴の)執行が可能だという検察の説明に大きな問題がなければ、要件を審査して発給可否を決めてきた」と話した。

 ダウムカカオが収監令状の執行に応じないといったのも、このような脈絡から出た対応と見られる。 ダウムカカオの広報チーム関係者は『ハンギョレ』との通話で「盗聴が技術的に不可能でも捜査機関の要求には応じなければならないと考えて、押収捜索令状を受けたものと見なして対話内容を渡してきた」と話した。

 一方、ダウムカカオが今後は「盗聴が技術的に不可能なので、盗聴令状の執行に応じない」と話したのは問題の本質を回避しているという指摘も出ている。 情報人権運動団体である進歩ネットワークはこの日出した声明で「どんな基準で顧客情報を分類し、収集して捜査機関に譲り渡してきたのか、捜査対象者以外にもどれほど多くの人々の情報が一緒に流出したのか、検察とダウムカカオは正確に公開しなければならない」と主張した。 この団体はまた、盗聴令状だけでなく押収捜索令状の執行に対する対応策も明らかにされていないと批判した。

 キム・ジンテ検察総長はこの日、最高検察庁幹部会議で「ダウムカカオの代表理事が今後は収監令状の執行に応じないと発表したと言うが、その正確な趣旨は分からないが法を守らないという意味ではないと見る。 法治国家で法を守らないとして出て来るとは考えられない」と明らかにした。 また「(カカオトークに対する)リアルタイム盗聴は技術的に不可能なだけでなく、使用者の憂慮とは異なり、名誉毀損または侮辱罪は盗聴令状の対象犯罪ではない」と話した。

イ・ギョンミ、ノ・ヒョンウン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/659800.html 韓国語原文入力:2014/10/14 20:48
訳J.S(1564字)

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