本人に知らせ同意を得るべき
利用約款などに明示していない以上
代表は刑事処罰・集団損害賠償訴訟も可能
ダウムカカオ「個人情報ではない」主張
ダウムカカオがカカオトーク利用者の対話内容を会社のサーバー(コンピュータ)に保存していることが、個人情報の収集に該当するという指摘が出た。 この場合、利用者本人に対話内容を一定期間サーバーに保存する旨を知らせ、保存に際して同意を得る手順を踏まなければ、ダウムカカオ代表が刑事処罰を受けることになる。利用者が個人情報侵害で集団損害賠償訴訟を提起することもできることになる。
チョン・ビョンホン新政治民主連合議員は12日「カカオトークの対話内容が他の情報と結びつけば個人の識別が可能だという点で、『情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律』(以下、網法)上の個人情報に該当すると見ることができる」と明らかにした。 彼は「だが、カカオトークの利用約款および個人情報取扱方針などに『利用者の対話内容を収集し保管する』という内容はない。 これは個人情報を収集する時は、収集項目および利用目的を利用者本人に明確に告知し、明示的な同意を得なければならないという網法の規定に違反しているといえる」と指摘した。
また、チョン議員は「ダウムカカオがカカオトーク利用者の対話内容を一定期間サーバーに保管し、捜査機関の要請により提供されることもありうるという事実を利用約款と個人情報取扱方針等を通して利用者に明確に告知していないことが確認された」と明らかにした。 彼は「複数の法律専門家の諮問を受けた結果、これはサービスの主要内容に関する告知義務に違反したもので、利用者が告知義務違反を理由に集団損害賠償を請求する余地も存在する」と話した。
今年7月に施行された個人情報保護法と網法などによれば、個人情報を同意を得ずに収集し利用したり、収集目的と異なる用途に使えば、個人情報侵害事犯と見なされ5年以下の懲役または5000万ウォン(1ウォンは約0.1円)以下の罰金刑に処される。 カカオトークやラインのようなメッセンジャーの場合、放送通信委員会と未来創造科学部が実態調査をした後に捜査を依頼する手続きを踏むことになる。 チョン・ビョンホン議員室は「移動通信社も加入者がやりとりする携帯メールの内容を一定期間保存し、個人情報不法収集問題で議論になった経緯がある。 その後、移動通信会社は携帯メールを保存しない」と明らかにした。
チョン議員は、ダウムカカオが朴槿恵(パク・クネ)政権になってカカオトーク利用者に対する盗聴および押収捜索令状と通信事実確認資料の提供要請が急増している事実を隠しておき、後になって公開したことに対しても「キム・ボムス ダウムカカオ理事会議長が直接謝罪すること」を促した。 彼は「キム議長が直接、ダウムカカオが利用者に対して果さなければならない義務をきちんと履行しているか、法違反事項はないかについて点検し、必要ならば利用者に謝罪し補償する姿を見せてこそ改善なされる」と話した。
ダウムカカオは「カカオトークの対話内容を保存していた件については、個人情報よりはプライバシー(私生活)問題として接近するのが正しいという解釈もある。 このような理由から個人情報保護指針には明示しなかった。 これは国内外の他のメッセンジャーでも同じだ。 カカオトークの対話内容をサーバーに一定期間保存し、捜査機関の要請に対して提供されることがありうるということも利用約款に明示的ではないものの表示されている」と釈明した。