裁判所の‘許可’さえ受ければできる
通信事実確認資料要請も昨年7万4007件に急増
“カカオトーク検閲”問題を引き起こした検察や警察など捜査機関による通信傍受令状の請求と裁判所の令状発給件数が増加していたことが分かった。
6日、国会法制司法委員会所属のホン・イルピョ セヌリ党議員が受け取った最高裁資料によると、捜査機関の通信制限措置(傍受)令状の請求は、2011年の157件から2012年には125件に減った。しかし、朴槿恵(パク・クネ)政権の初年度である昨年には160件に急増し、今年は上半期だけで93件が請求された。 裁判所がこれを審理し、捜査機関に渡した傍受令状もやはり2011年の135件から2012年に106件に減ったが、昨年は150件に大幅に増えた。 今年発給された傍受令状だけですでに88件だ。 裁判所の令状発給率は昨年98.8%、今年は96.8%に達している。
令状なしで裁判所の許可さえ受ければ捜査機関が確保できる“通信事実確認資料”の要請も、やはり現政府になって再び増加傾向に反転した。 国会法司委所属イ・チュンソク新政治民主連合議員が最高裁から受け取った資料では、通信事実確認資料の要請は2009年の7万8043件(うち許可、7万4018件)から2012年には6万8613件(許可6万4152件)に1万件ほど減少した。 だが、昨年は要請件数が7万4007件に急増し、このうち6万9602件が許可されて許可率は94.05%に達した。 通信事実確認資料とは、通話の相手方の電話番号と通話日時、インターネット接続記録などを調べる資料だ。
ホン議員は「最近の犯罪手法に照らしてみる時、令状需要が増加するのは当然だが、個人の基本権侵害に対する裁判所の法的保護水準が低くなっているのではないか憂慮される」と話した。 イ議員も「裁判所が(傍受令状より)比較的容易に接近できる通信事実確認資料を機械的に許可しているようだ」と話した。
イ・ホジュン西江(ソガン)大学法学専門大学院教授は「通信制限措置は犯罪の疑いが相当あり、他の方法では証拠収集が困難な場合にのみ例外的に許可する制度だ。 一般的な令状より発給基準が厳格でなければならないが、発給率が98%を超えているということは乱用の可能性を伺わせる」と指摘した。
チョン・ファンボン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )