2012年の大統領選挙当時ツイッターを利用して朴槿恵(パク・クネ)候補の選挙運動を行った容疑で起訴された国家情報院ウォン・セフン前院長など高位幹部の裁判で、裁判所がこれら容疑者の公訴事実を裏付ける核心文書の証拠能力を排除した。 国家情報院職員の‘オトボケ’のためなのに、形式的な法論理に遮られ実体的真実糾明が困難になるのではという憂慮が深まっている。
ウォン・セフン(63)前国家情報院長の公職選挙法違反事件を審理しているソウル中央地裁刑事21部(裁判長イ・ポムギュン)は30日「国家情報院心理戦団安保5チーム(SNS担当)所属職員キム・某氏のネイバーアカウント‘私に書いたメールボックス’にある電子メールに添付された‘シキュリティ’(ssecurity ツィッターアカウント情報)文書を証拠として使うことはできない」と明らかにした。 このファイルには安保5チーム職員22人の名前とツイッターアカウント276個、アカウント パスワードなどが記されている。 ツイッターアカウントを作る方法、ツイッターの使用方法、フォロワーを増やす方法も書かれている。
裁判所はキム氏のEメールに添付された文書を刑事訴訟法上、作成者が‘自分が作成した’と証言してこそ初めて証拠能力を認定できる文書と見なした。 キム氏はこれを利用して法廷で電子メールの本文は作成したとしても添付ファイルについては「誰が作成した文書かわからない」と全面否認した。 これに対して裁判所は「キム氏が法廷でファイルを直接作成したと認めてこそ証拠として使える」として、ファイルの証拠能力はないと判断した。 ‘院長指示・強調お言葉’の内容に合わせて国家情報院職員がツイッターに上げる主な文面とツイッターアカウントを記載した‘425ジノン(上部から指示された論理)’ファイルも同じ理由で証拠能力が認められなかった。
当初検察はツイッター基礎アカウント269個(自動プログラムのアカウントを含めば合計1157個)により作成された選挙・政治介入ツイッター文78万6698件を証拠として提出したが、裁判所の今回の決定によりその相当数が証拠能力を失うことになった。 キム氏のまた別のEメール本文に含まれたアカウント30個と検察調査で国家情報院職員が認めたアカウント100ヶ程度だけが証拠としての効力を持つことになる。 この場合、有罪の証拠として使えるツイッター文は起訴対象の30%程度に減る展望だ。 キム・ソンシク記者 kss@hani.co.kr キム・ソンシク記者 kss@hani.co.kr