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ソウル中央地裁「労組員を尾行・監視したEマート、不当労働行為」

登録:2014-05-30 23:04 修正:2014-05-31 18:31
裁判所、前Eマート代表・常務に懲役10か月 判決
Eーマート. ハンギョレ資料写真

 会社代表が労働組合に加入した職員を尾行・監視したことも、労働組合法が禁じている‘不当労働行為’に該当するという裁判所判決が下された。

 ソウル中央地裁刑事26部(裁判長キム・ウス)は30日、労働組合の設立を妨害した疑い(労働組合および労働関係調整法違反)等で裁判に付されたチェ・ビョンヨル(65)前Eマート代表とユン・某(53)常務に懲役10か月、執行猶予2年を宣告した。 共犯で起訴されたイム・某(44)店長は懲役8か月に執行猶予2年を、残りの課長級職員2人には罰金1000万ウォンずつが宣告された。

 裁判所はチェ前代表の指示によりEマート職員が労組に加入した職員を尾行・監視した行為は不当労働行為だと判断した。Eマートは2012年10月8日から11月2日まで計24回にわたり職員25人を民主労総サービス連盟事務室と各住居地などに潜伏させ、労組設立加担者を尾行・監視した。 これら職員は証拠確保と尾行のために法人カードで高性能録音機と望遠鏡を購入し、バイクも借りていた。

 裁判所は「Eマートの労組参加者に対する尾行・監視行為は明白な反労働組合意志の下に会社次元で組織的に行われた」とし「チョン・某職員は2012年10月26日すでにEマート職員キム・某氏から会社側の尾行・監視の事実を伝え聞いていた以上、妨害の危険も職員に具体化された」と判断した。 労働組合法は‘労働者が労働組合を組織または運営することに対して、使用者が支配したりこれに対し介入する行為’を不当労働行為と規定している。 裁判所はEマートの職員尾行・監視を労組組織・運営に対する‘介入’と見たわけだ。

 裁判所はチェ前代表らの黙認の下に職員を買収して労組の設立を妨害した疑いも有罪と認定した。 会社側は2012年11月、労組設立に参加しようとしたがこれを放棄して労組設立関連情報を提供したパク・某職員に対して釜山で現金8100万ウォンを渡した。 賞金名目で虚偽の会計処理をした金だった。 これもまた労働組合の組織・運営に介入した不当労働行為として認定された。

 裁判所はチェ前代表にこのような不当労働行為に対する責任があると見た。 チェ前代表は2011年4月、ユン常務から‘労使安定および複数労組関連事前対応’を人事担当核心推進業務として報告を受けた。 2012年10月には「労組設立の動きがある。 把握してみる」という報告を受け、その後「労組設立を準備している職員はチョン・某、キム・某、キム・某職員」だという対面報告を受けた。 この席でチェ前代表は、ユン常務に対し「どうしてそのようなことが起こったのか分からない。 会社の営業に支障が生じないようにしろ」と話した。 これに対して裁判所は「チェ前代表が労組設立者に対して尾行・監視を包括的に指示し承認したものであり、事前事後に報告を受けていた」と判断した。

キム・ソンシク記者 kss@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/640024.html 韓国語原文入力:2014/05/30 21:55
訳J.S(1351字)

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