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三菱強制徴用に対しても損害賠償判決が下されたが…

登録:2013-07-30 21:45 修正:2013-07-30 22:03
請求賠償額削られ被害者 反発
ソウル高裁民事19部(裁判長ユン・ソングン)は7月10日、ヨ・ウンテク(90)氏など4人が新日鐵住金(旧 日本製鐵)株式会社を相手に提起した損害賠償訴訟の破棄控訴審で「原告に各1億ウォンを支給せよ」と判決した。

日帝強制支配期、新日鐡住金(旧 日本製鐡)に強制動員された被害者4人が損害賠償請求訴訟で勝訴したのに続き、三菱重工業強制徴用被害者にも被害を補償せよとの判決が下された。 だが、裁判所が新日鐡住金とは違い原告が請求した損害賠償額の一部を認めず、論難が起きている。

 釜山高裁民事5部(裁判長 パク・ジョンフン)は30日、三菱強制徴用被害者イ・グンモク氏など4人の遺族とチョン・チャンヒ(90)氏が三菱重工業を相手に提起した損害賠償請求訴訟破棄控訴審で 「被告はチョン氏、イ氏など4人の遺族にそれぞれ8000万ウォンずつ慰謝料を支払え」として、原告一部勝訴判決を下した。 三菱側は‘韓国裁判所には裁く権利がない’という主張を展開したが、裁判所は受け入れなかった。

 裁判所はチョン氏らが被害を被り60年余ぶりに訴訟を起こし、13年ぶりに判決しながらも、原告側請求額1億ウォンの内 8000万ウォンだけを認めた。裁判所は 「新日鐡強制徴用被害者は強制労働期間が2年を超えており、三菱被害者は1年余だった点などを総合的に考慮した」と明らかにした。

 これに対しチョン氏など強制徴用被害者は反発した。 原告側共同弁護人であるハ・ソンヒョプ弁護士は「ソウル高裁が新日鐡強制徴用被害者に原告が請求した1億ウォンずつを認めたが、同じ強制徴用被害者である三菱側被害者には8000万ウォンだけと判決することは納得できない。 今後相次ぐと見られる強制徴用被害者の訴訟にも影響を与えるので、遺族たちと上告可否を相談する」と話した。

 チョン氏らは1944年8~10月、日本、広島の三菱重工業に強制動員され辛い労働に苦しみ45年に帰国したが、原子爆弾被爆の後遺症に苦しめられチョン氏を除く4人は亡くなった。

釜山/キム・グァンス記者 kskim@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/597763.html 韓国語原文入力:2013/07/30 20:47
訳J.S(902字)

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