3日間 証拠隠滅の疑いが強いのに
ハードディスク2台調査で結論
無線インターネット装置の確保もせず
個人情報要求を日常的に行ってきたが…令状・強制捜査を理由に手もつけず
国家情報院職員キム・某(28)氏の文在寅 民主統合党候補誹謗コメント疑惑を捜査中の警察が‘疑惑を発見できなかった’という中間捜査結果を発表したことに対して専門家たちは性急な発表であり調査も不十分だったと一斉に批判している。
ソウル水西警察署は16日夜11時、「キム氏が任意提出したデスクトップ コンピュータ1台とノートブック1台のハードディスクを調査した結果、インターネットに悪性コメントをした疑惑を確認できない」と発表した。 2個のコンピュータ ハードディスクを調査したが悪性コメントを書いた痕跡を探せなかったということが捜査発表の核心だ。
だが、専門家たちは悪性コメントの痕跡を探すためにハードディスクだけを調査したということからして問題だと指摘する。 キム氏は疑惑がふくらんだ後、二日が過ぎた13日に自身のコンピュータを警察に提出したが、この期間に自身が訪問したインターネット ページとコメント記録をハードディスクから十分に削除できるというのが専門家たちの指摘だ。
IT専門家であるキム・インソン漢陽大兼任教授は「キム氏がコンピュータを提出しなかった3日間痕跡を残さずに自身に不利な内容を消すことが可能だっただろう。 この作業はキム氏ではなく国家情報院が遠隔で制御することもできる」と話した。
したがって警察としては△キム氏が使ったコンピュータのIP住所を確保して△このIPで作成された文が何かを確認することが‘正常捜査手続き’という指摘だ。 インターネット使用者を互いに区別する‘住所’の役割をするIPを確保すれば、使用者が該当IPでどんなインターネット ページに接続し、どんな文を作成したのかを知ることが出来るが、警察は11日キム氏の自宅を訪問した時、キム氏がどんなIPを使っていたかを確認しなかった。 遅まきながらIPを確保しようとする努力もしなかった。 ただハードディスクに残っている資料だけを調査した後に 「疑惑がない」と発表した。
匿名を要求した一線警察署サイバー捜査チーム実務者は「警察が初日に出動した時IP住所を確認しなければならなかった。 証拠を隠滅する時間を十分に持たせた後にコンピュータを提出した状況ではキム氏が‘絶対にコメントしなかった’と確信できない。 初期証拠確保に失敗したのでこのように不十分な捜査結果が出ると予想していた」と指摘した。 この実務者は「ワイヤレスブロードバンドを使って無線インターネットを利用することができるが、この場合には無線連結装置に接続記録が残る。 この装置も同時に提出させるべきであった」と付け加えた。
警察はキム氏のコンピュータのハードディスクから発見された各種インターネット ポータル用ID・ニックネーム40ヶ余りを活用した捜査も行っていないと見られる。 ‘日常的目的’と見るには過度に多くの人々のIDが実際にキム氏のものなのか、各IDでキム氏がどんなインターネット サイトにどんな文を載せたのか、各IDが使ったIP住所は何であるのかなどを確認しなければならなかったのに、警察はこれをまともに捜査しなかった。
"インターネット ポータル業者に身上情報などを要請するのは強制捜査が必要な部分だとして、特別な疑惑点が無いのにこの部分に対する捜査をこれ以上進めることはできない」というのが警察の主張だが、専門家たちは‘警察の捜査意志’自体を疑っている。
チャン・ヨギョン進歩ネットワーク活動家は「数多くの事件捜査でポータル業者に日常的に個人情報を要請している警察が唯一今回の事件だけに例外を置くのは理解出来ない」と指摘した。 現行電気通信事業法83条を見れば、警察は令状がなくともID・ニックネーム実使用者の名前・住民登録番号・住所などをポータル業者に要請できる。 ‘強制捜査’は必要ない。 ただし通信秘密保護法13条により各IDのIP住所確認は裁判所の許可が必要だが、警察はこれを確認しようとする試みさえしなかった。
チョン・ファンボン、ホ・ジェヒョン記者 bonge@hani.co.kr