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[社説]検察の「裁判官査察」疑惑、迅速な究明が必要だ

登録:2020-11-27 09:58 修正:2020-11-27 12:05
チュ・ミエ法務部長官がユン・ソクヨル検察総長に職務排除を命令した翌日の今月25日午後、ソウル瑞草区の最高検察庁に電灯が明々とともっている/聯合ニュース

 チュ・ミエ法務部長官がユン・ソクヨル検察総長の職務排除を命令する際に根拠として提示した不正容疑のうち、「裁判官違法査察」の部分が熱い争点になっている。検察が主要事件の裁判を担当した判事らを対象に、政治的スタンスや個人情報などを収集して活用したというチュ長官の発表内容は、事実なら深刻な事案であることは間違いない。しかし、検察が作成した報告書の内容と作成意図、活用方式などが具体的に確認されておらず、あらゆる推測と論議を呼んでいる。事案の性格と国民的関心に照らして、迅速に真相を明らかにしなければならない。

 この報告書を作成した検事は25日、検察内部のネットワークに書き込み「円滑な公訴維持のために参考資料として作成し、担当部署である反腐敗部と公共捜査部にのみ提供した」とし「資料収集もマスコミの記事など公開された資料とポータルサイトを検索した資料をもとにした」と反論した。ヤン・スンテ最高裁長官時代、裁判官を統制する目的で作成された文書「物議を醸した裁判官」リストを活用したという疑惑については、「司法行政権濫用事件のうちある事件の裁判官だけがこのリストに含まれている」とし、「公判チームがすでに知っている内容をリマインドする次元で記載したもの」と説明した。要するに違法性がないということだ。

 一方、裁判所ではこのような情報収集・活用自体が裁判の公正性を侵害するという批判が出ている。ある部長判事は裁判所内部のネットワークに「検事は証拠で裁判をするという考えを持たなければならないのに、裁判部の傾向を利用して有罪判決を引き出すなど、それは裁判部を操ろうとするのと同じだ」と書き込み、裁判所事務総局に厳重な対応を要求した。報告書を裁判担当の検事ではなく、最高検察庁レベルで組織的に作成・共有していた点、これを受け取った部署が内偵や捜査も担当する部署だという点なども、その意図を疑わせる部分だ。

 結局、判事に関する情報収集が正常な検察業務に属するのか、適法な手段と範囲内で収集されたのか、それを通じて裁判に不当な影響を及ぼそうとしたのかなどが、違法査察であるかどうかを判断する基準になるだろう。最高検察庁監察部が同日、報告書をまとめた最高検察庁の捜査情報政策官室を強制捜索したのも、これを明らかにするためのものと見られる。チュ長官の発表が出た後に強制捜索が行われたのは辻妻が合わない面があるが、いずれにせよ正確な事実関係を究明しなければならない。与野党がユン総長とチュ長官に対する国政調査など性急な主張をしているが、監察結果を見守った後で判断しても遅くない。

(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/971508.html韓国語原文入力:2020-11-26 02:40
訳C.M

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