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沖縄那覇地裁、戦争被害民間人への賠償要求を棄却

登録:2016-03-16 23:30 修正:2016-03-17 06:53
戦死した軍人・軍属には補償金支払い 
「明治憲法は国の賠償責任を認めない」
太平洋戦争中に沖縄に強制徴用され犠牲になった朝鮮人を悼み沖縄の読谷村に建てられた慰霊碑「恨の碑」=太平洋戦争被害者補償推進協議会提供//ハンギョレ新聞社

 第二次世界大戦末期に沖縄で行われた戦争に巻き込まれて大きな被害を被った民間人が、国に対して謝罪と損害賠償を求めた裁判で、敗訴した。

 沖縄県那覇地方裁判所は16日、沖縄戦で亡くなるか大怪我をした民間人の戦争被害者と遺族79人が日本政府に対して起こした損害賠償請求訴訟で、「戦時中の明治憲法の下では、国の賠償責任を認める法律は存在せず、(したがって)賠償などを求めることはできない」と原告敗訴の判決を下した。

 鈴木博裁判長は「被害者が多数に上り、財政事情の制約がある中、誰にいかなる内容の補償を行うべきかは、立法府に委ねられるべき事柄だ。一般民間戦争被害者に補償がされていないのは不合理な差別とまでは認められない」と判決理由を明らかにした。これに先立ち沖縄の住民は2012年、家族が死亡したり負傷したのは、国が住民を保護する義務を疎かにしたためとして、1人当たり1100万円の損害賠償を請求する訴訟を起こした。

 沖縄戦は第二次大戦末期、日本の領土での事実上唯一の地上戦が行われた。戦闘は1945年3月26日に始まり、6月21日に沖縄防衛軍の第32軍が壊滅するまで3カ月間続いた。沖縄県平和記念資料館によると、戦争の犠牲者は日本側が民間人約9万4000人を含む18万8136人、米軍側は1万2520人と集計される。

 日本政府が戦争の国の責任を問う訴訟が提起されるたびに掲げるのは、「国家無答責」の法理と「受忍論」だ。国家無答責とは「(戦時に適用された)明治憲法では国家権力の不法行為から生じた個人の損害について国は賠償責任を負わない」という法理であり、受忍論は文字通り、戦争被害は「受け入れ耐え忍ぶしかない」という論理だ。日本の裁判所は、1990年代に韓国人の日本軍「慰安婦」被害者たちが起こした損害賠償訴訟でも、国家無答責を掲げて敗訴の判決を下した。

 日本政府は、民間人の被害に対しては補償できないという立場を維持してきたが、戦争で亡くなった軍人や軍属などには、敗戦後約70年間で合わせて52兆円を支給してきた。

東京/キル・ユンヒョン特派員(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2016-03-16 20:14

https://www.hani.co.kr/arti/international/japan/735332.html 訳H.J

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