日本の自衛隊が第3国の領土に入り後方支援などの“対応措置”をとる時は、該当国の事前同意を得ることとする規定が新設された。 朝鮮半島に有事事態が生じ、自衛隊が韓国軍などを後方支援する必要性が生じても、韓国政府の同意なしにはこうした活動に乗り出さない意向を明らかにした。
日本のメディアは、連立与党である自民党と公明党が10日に国会で「安保法制整備に関する与党協議」を開き、このような内容を含む自衛隊法、周辺事態法など10法案を改定し、自衛隊がいつでも多国籍軍等に対する後方支援ができる一般法「国際平和支援法」を制定する案で最終合意したと11日報道した。
こうした中で朝鮮半島有事事態と関連して、これまで韓国社会の関心を集めてきたのが「重要影響事態法」に名前が変わる既存の周辺事態法だった。 11日に公開された改定重要影響事態法の2条4には、「外国の領域に対する対応措置は、当該国の同意がある時に限定して施行することとする」という内容が含まれた。 これに先立って米日両国は先月27日、米日防衛協力のための指針(ガイドライン)を改定し、韓国を名指しせず「第三国の主権を全面的に尊重し国際法を遵守する」という内容を含めた。これが韓国の事前同意を明示していないという議論を呼んだ。
ガイドラインは米日間で法的効力を持つ条約ではないので、自衛隊が実際に活動する時はガイドラインの精神を盛り込んだ日本の国内法に従って活動することになる。 この国内法に該当する重要影響事態法に、自衛隊が後方支援などの対応措置を行う時は第三国の同意が必須であると釘をさしたわけだ。 しかし、朝鮮半島有事事態が発生する場合、戦時作戦権が韓国大統領から駐韓米軍司令官に移るので、韓国の同意がどんな方法でなされるかについては論議の余地が残る。
その他に今回の法案では、先日のガイドライン改定時に確認されたように、自衛隊の後方支援活動範囲が既存の日本周辺地域から全世界に拡大し、これまでは禁止されてきた弾薬などの補給と発進待機中の戦闘機に対する給油などの内容も含まれた。 また、国際平和支援法を作り、日本政府が望む場合にはいつでも自衛隊を海外紛争に投じ後方支援できるようにした。