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[ニュース分析] 株主総会の票対決に臨む辛東主・辛東彬兄弟の相反する思惑

登録:2015-08-04 00:35 修正:2015-08-04 06:44
ロッテグループの辛東彬会長が3日午後、ソウル江西区金浦空港国際線の到着ロビーから出て取材陣の質問に答えている=キム・ソングァン記者//ハンギョレ新聞社

 「過半数の賛成」必要な辛東主
 辛東彬と支持者の解任が目標
 鍵握る理事会に影響力ないのが問題

 「3分の2の賛成」が必要な辛東彬
 定款変更して辛格浩を名誉会長に
 理事会掌握しており、急ぐ理由ない

 日本ロッテホールディングスの経営権をめぐり、真っ向からぶつかり合っている辛東彬(シン・ドンビン、重光昭夫)と辛東主(シン・ドンジュ、重光宏之)前日本ロッテ副会長の対決が、ロッテホールディングス株主総会に向けて一歩ずつ進んでいる。両者ともに株主総会の票対決で勝って事態を収めると約束しているが、置かれた状況と目標は大きく異なっている。辛東彬会長の解任を狙う辛東主前副会長側は、出席株主の過半数の賛成でも十分だが、急ぐ必要がある。ところが、辛格浩(シン・ギョクホ、重光武雄)総括会長を名誉会長にする定款変更を目指している辛東彬会長側には3分の2の賛成が必要だが、急ぐ理由はない。いずれにせよ勝てるという確信を持つ方が先に株主総会の招集を要求するものと見られる。

■過半数の賛成で十分な辛東主 

 今年1月、ロッテホールディングスの取締役から解任された辛東主前副会長は復帰を狙っている。シン前副会長は、株主総会を開き、辛東彬会長と彼を支持する取締役をすべて解任すると発表した。日本の新会社法は、株主総会で通常決議、すなわち3分の1以上の株主(発行株式数基準)が参加し過半数の賛成で取締役の解任を決議できるように定めている。

 臨時株主総会を開くには、取締役会の決議が必要だが、辛東主前副会長は取締会に影響力がない。したがって、取締役会が株主総会を招集しなければ、株主の資格で株主総会を招集しなければならない。日本では、6カ月前から3%以上の株式を保有している株主であれば、株主総会招集を要求でき、会社が応じなければ、裁判所の許可を経て招集できる。

 辛東主前副会長は、辛格浩総括会長が大きな影響力を行使する光潤社が保有した持分と持株組合などの友好持分を集めると、簡単に勝てると自信を見せている。彼は光潤社などの資産管理会社の株式が33%、自社株組合などの友好持分が32%と主張した。しかし、自社株組合は、組合員が議決権の行使を組合に委任しても、それぞれ賛成や反対を選択できることから、光潤社のような法人の持分の議決権行使と異なっている。自社株組合の株式全体が辛東主前副会長の側に立つと予想するのは難しい。

■3分の2の株式取得が必要な辛東彬 

 ロッテホールディングス代表取締役会長で理事会の支持を得ている辛東彬会長は、株主総会を急ぐ必要はない。しかし、ロッテ役員は「何とか事態をきれいに片づけるためには、結局株主総会を開く必要がある」と述べた。辛東彬会長は、辛格浩総括会長を名誉会長に推戴するための定款変更を推進する意向を明らかにした。

 辛格浩総括会長は、取締役会の決議で代表取締役から解任されたが、まだ取締役の資格を持っている。名誉会長にするということは、取締役の職から降りて、経営の一線から退くことを意味するものと解釈される。日本では、名誉会長が登記役員や執行役員を引き受けないのが一般的だ。ロッテホールディングスには名誉会長の役職がないだけに、そのためには取締役を解任と名誉会長職の新設のための定款変更が必要だ。

 日本の商法は、定款の変更は特別決議を経ることを定めている。特別決議とは、発行済み株式の過半数が出席し、出席株式数の3分の2が賛成すると、可決される。辛東彬会長側としては辛東主前副会長側よりもはるかに多い友好持分を確保しなければならない。条件が厳しい辛東彬会長側が、株主総会を急ぐ必要がない状況で総会を招集する場合、これは票対決で勝つという確信があることを意味する。

チョン・ナムグ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-08-03 19:40

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/702946.html  訳H.J

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