最近、原子力安全委員会(原安委)が老朽原発の月城1号機の寿命延長を可決したことと関連し、政界と法律家団体が「改正原子力安全法(原安法)に違反しており、欠格事由がある原安委員が採決に参加したので、効力がない」と主張して最高裁判所の関連判例を公開した。3・11福島原発事故4周年を控え、このような法律諮問を基に、環境団体と政界などが原安委の月城1号機の寿命延長の許可取り消しを求める行政訴訟と効力停止仮処分申請を提出する案を推進しており、今後の動きが注目される。
4日、正義党脱核エネルギー転換委員会と「民主社会のための弁護士の会」(民弁)環境保健委員会は、国会政論館で共同記者会見を開き、先月27日、原安委の採決に対する法律的な検討結果を発表した。
彼らは原安委の採決が今年1月に公布された改正原安法103条1項に違反したと指摘した。改正原安法は住民の意見収斂条項を強化し、新規原発建設だけでなく、老朽化原発の寿命延長のような変更の許可審査の際にも住民の意見集約を義務付けている。原発事業者が寿命の延長申請の段階で提出しなければならない放射線環境影響評価書に、住民の意見集約結果を併記するようにしたものである。しかし、原安委事務局は、今年6月に二度目の寿命延長を申請する可能性がある古里(コリ)1号機から103条1項が適用されるもので、月城(ウォルソン)1号機は2009年に審査申請書類を提出したため、審査が終わっていなくても改正法を遡及適用することはできないという立場を示した。原安委は、一部の委員がこのような解釈に反対したにもかかわらず、採決を強行した。
しかし、民弁は、1996年の最高裁判例(95ヌ10877・判決)が「許可等の行政処分は、原則として処分時の法令と許可基準によって処理されなければならず、許可申請時の基準に従うべきではなく、たとえ許可申請後に許可基準が変更された場合でも(中略)変更された許可基準に応じて処分をしなければならない」と判示した点を提示した。
彼らはまた、政府の推薦で原安委員になったチョ・ジョソンギョン明智大教授が、韓国水力原子力の新規原発敷地選定委員会として2011年まで活動したことが明らかになったのも、採決無効の根拠になると指摘した。原案委員の欠格事由には「最近の3年以内に原子力利用者が実行する事業に関与した人」が挙げられているからだ。民弁は1996年の最高裁判例(94タ53716判決)で「資格がない委員が参加して行った議決は無効であり、これは資格を有しない委員を除いて議決定足数が満たされている場合でも、同様と言える」とした点を提示した。
韓国語原文入力: 2015.03.04 20:12