5・18真相究明調査委員会(真相調査委)が5・18の主要な争点の真相を確実に明らかにするためには、検察に5・18捜査支援団を設置しなければならないという指摘が出ている。真相調査委の調査対象者が出席せず調査に応じない場合の処罰を強化するため、「5・18民主化運動真相究明のための特別法(特別法)」も改正されなければならないとみられる。
今月12日に調査に着手した真相調査委が5・18真相究明という課題を解決するには、全斗煥(チョン・ドゥファン)氏ら新軍部関係者に対する直接調査も必要になる可能性がある。しかし、特別法(2018年2月改正案可決)によって発足した真相調査委には強制調査権がない。調査対象者が2回以上出席に応じなければ同行命令を執行できるが、調査対象者がこれを拒否した場合は強制拘引する方法はない。また、証拠隠滅などの憂慮が著しい場合でないと家宅捜索令状の請求を検察に依頼できないため、調査の過程で限界にぶつかる可能性が高い。
このため民主党の第21代総選挙の光州(クァンジュ)・全羅南道の当選者18人は最近、真相調査委の役割と権限の拡大、5・18歴史歪曲に対する処罰強化などに向け、特別法の改正に取り組むことを明らかにしている。現行の司法体系では、真相調査委が自ら令状請求権を持つことは不可能だ。民主党は、真相調査委の調査に応じない場合、禁固刑などへと処罰を強化することを検討中だという。
一部からは、特別法の改正を通じて検察に5・18捜査支援団を設置し、真相調査委の真相調査を支援させるべきだという声が出ている。真相調査委の真相調査により、発砲命令、民間人虐殺、死体遺棄などがさらに確認されれば、個別事案を被害者が検察に告発し、強制捜査へとつなげられるようにしようというものだ。しかし公訴時効が過ぎていることから、処罰の可能性を前提とする捜査は、現行の法体系上は不可能だという指摘もある。
全斗煥氏の『回顧録』に関する被害者の法律代理人であるキム・ジョンホ弁護士は「過去に法律関係が終わったにもかかわらず以前とは違う法的効果を生じさせる立法(真正遡及立法)は、憲法裁判所の決定によると原則的に禁止されているが、5・18真相究明を通じて達成される公益的重大性は圧倒的だと言えるため、許容できる事案とみられることから、公訴時効は排除できる。5・18民間人虐殺などの個別事案を被害者側が告発すれば検察が捜査できるようにする方策を論議すべき」と述べた。