新型コロナワクチンの接種後に亡くなった人々のうち、異常反応とワクチンの因果性が不充分な場合にも政府が1人当り5000万ウォン(約480万円)の慰労金を支給することにした。
10日、新型コロナ予防接種対応推進団はブリーフィングで「異常反応に対する国家責任強化のために、2022年からは因果性評価根拠が不充分な死亡者にも慰労金1人当り5000万ウォンを新設し遡及支援する」と明らかにした。
現在適用されている被害補償の審議基準は(1)関連性が明白な場合(2)蓋然性がある場合(3)可能性がある場合(4)関連性が認めがたい場合(5)明確に関連性がない場合だ。これまではこのうち(1)~(3)に含まれる場合のみ補償の対象としており、(4)~(5)は補償の対象から除外されている。
今回新設された制度に該当するケースは(4)-1判定を受けた死亡者の場合だ。(4)のうち(4)-1は「時間的可能性があり、ワクチンと異常反応に対する資料が充分でない場合」であり、(4)-2は「他の理由による可能性がさらに高い場合」だ。今回の制度は、制度変更以前に(4)-1判定を受けた死亡者にも遡及適用される。中央防疫対策本部のキム・ジヨン補償審査チーム長は「因果性の根拠が不充分な場合の死亡者に対し支援するという意味で、ワクチン接種後に死亡した方全体に対してではない」として「現在基準で対象になる方は7人」と説明した。9日までに申告されたワクチン接種後の死亡件数は957件だ。
推進団は10月にもワクチンとの因果性を認める根拠資料が不充分な患者に支援する医療費の上限を既存の1000万ウォン(約96万円)から3000万ウォン(約288万円)に増額し遡及適用することにした。
この日、推進団は「OECD各国の新型コロナ予防接種被害補償制度現況を調査した結果、予防接種人員に対する被害補償認定の比率は、韓国が100万人当たり67件で、フィンランド20件、ノルウェー1.9件、スウェーデン1.4件などの北欧国家や日本0.7件、米国0.004件に比べて高かった」として「今後も持続的に補償事例を検討し、科学的根拠に基づき支援範疇を拡大する」と明らかにした。