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日本軍「慰安婦」被害者のイ・ヨンスさん、「慰安婦損害賠償却下」を不服として控訴

登録:2021-05-06 02:42 修正:2021-05-06 07:13
「正義と人権が勝利する」
日本軍「慰安婦」被害者たちが日本政府を相手取って起こした2つ目の損害賠償請求訴訟の一審で敗訴した4月21日午前、ソウル瑞草区のソウル中央地裁入り口で女性人権運動家イ・ヨンスさんが記者団に答えている=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

 日本軍「慰安婦」被害者であるイ・ヨンスさん(93)が、日本を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で訴えを却下した一審判決を不服として、控訴することを決めた。

 「日本軍慰安婦問題国際司法裁判所(ICJ)付託推進委員会(推進委)」は5日、「イ・ヨンスさんが、4月に日本の戦争犯罪や反人道的犯罪などの国際法違反の責任に免罪符を与えたソウル中央地裁の判決を不服として、控訴することを決定した」とし「イ・ヨンスさんは、控訴審では正義と人権が勝利するだろうとの期待を示した」と発表した。推進委はまた、「イさんは、日本政府が訴訟に参加しないなど、韓国の裁判所を露骨に無視する態度を示したことを批判した」と加えた。

 推進委は、イ・ヨンスさんが慰安婦問題をICJに付託することを重ねて要請したと伝えた。「慰安婦」制度に対する犯罪事実の認定、真の謝罪、歴史教育、「慰安婦」歪曲または反論などについて、ICJで司法的判断を受けようというものだ。イさんは先月14日、記者会見を開き、日本軍「慰安婦」問題ICJへの付託を提案している。

 ソウル中央地裁民事15部(ミン・ソンチョル裁判長)は4月21日、イさんや故クァク・イェナムさんら慰安婦被害者と遺族20人が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求を却下した。判決は「現時点で有効な国家免除(主権免除)に関する国際慣習法と、これに関する最高裁の判例によれば、日本政府を相手に主権的行為に対して損害賠償を請求することは許されない」と却下の理由を明らかにした。却下とは、訴訟要件を満たしていないとの理由で、内容を判断をせずに裁判を終わらせる決定だ。これは、別の12人の被害者が起こした1つ目の損害賠償請求に対する1月8日の一審判決とは異なるもので、物議を醸した。ソウル中央地裁民事34部(キム・ジョンゴン裁判長)は、被告の日本に対し被害者1人につき1億ウォン(約970万円)の損害賠償を命じる原告勝訴の判決を下している。

チャン・ピルス記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/993984.html韓国語原文入力:2021-05-05 15:46
訳D.K

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