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韓国「親日財産150筆を優先売却…独立有功者とその子孫を支援」

登録:2021-03-01 01:41 修正:2021-03-01 08:23
2011年3月31日、憲法裁判所は親日・反民族行為者の財産の国家帰属に関する憲法訴願審判請求事件で、親日財産の国家帰属は合憲との決定を下した。同日、ソウルの憲法裁判所大法廷から光復会の会員たちが明るい表情で外に出てきている=キム・ボンギュ先任記者//ハンギョレ新聞社

 国家報勲処は、3月1日の三一節(独立運動記念日)を迎え、国に帰属する親日財産のうち土地150筆あまりの優先売却を進めることを明らかにした。

 報勲処は28日に報道資料を発表し、「三一節102周年を迎え、国に帰属する親日財産を積極的に売却し、独立有功者の生活安定に努める」方針であることを明らかにした。現在、報勲処が管理する親日帰属の土地財産は855筆(面積633万7000平米、公示地価421億ウォン、約39億6000万円)。報勲処の説明によると、問題は、この土地のほとんどが林野であったり、都市計画施設、文化財保存地域であるため、売却が難航しているということだ。これについて報勲処は、利用価値の高い土地150筆あまりの優先売却を進める計画だ。このため報勲処は、売却する土地に関する広告を掲載するほか、ドローンを用いた宣伝映像も制作することを決めた。

 国に帰属する親日財産は、2005年に制定・施行された「親日反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」により、「親日反民族行為者財産調査委員会」が帰属などを決定・確認したり、国家訴訟を通じて転入したもの。1904年の日露戦争から1945年8月15日までの間に、日本に協力した対価として取得し、またはこれを相続した財産、または親日財産であることを知りながら遺贈・贈与を受けた財産が帰属対象となった。報勲処が2008年から2020年までに売却した帰属財産は705筆、約698億ウォン(約65億7000万円)分。

 報勲処は2007年に「独立有功者の礼遇に関する法律」を改正し、親日帰属財産を殉国先烈・愛国志士事業基金の財源とし、独立有功者などの礼遇支援および生活安定のために使っていることを明らかにしている。

キム・ジウン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/politics/defense/984774.html韓国語原文入力:2021-02-28 10:46
訳D.K

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