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統一部、対北朝鮮ビラ阻止に法の網を総動員

登録:2020-06-12 06:27 修正:2020-06-12 07:48
自由北韓運動連合とクンセムを告発 
南北交流協力法以外にも 
公有水面法・航空安全法適用へ
2019年4月14日、自由北韓運動連合のメンバーらが国境地域の京畿道漣川郡でビラの入った風船を飛ばしている=自由北朝鮮運動連合提供//ハンギョレ新聞社

 統一部は11日、ビラやペットボトルを北朝鮮に送った北朝鮮離脱住民(脱北民)団体「自由北韓運動連合」と「クンセム」を警察に告発し、違反した実定法として南北交流協力法のほか「航空安全法」と「公有水面法」を追加した。統一部は前日、両団体に告発方針を示す際、交流協力法違反のみ取り上げた。対北朝鮮ビラの取り締まり・処罰の網を広げ、再発を根こそぎ遮断するという意志の表現だ。

 統一部が新しく取り上げた公有水面法(公有水面管理及び埋立に関する法律)は、「公有水面において正当な理由なく、汚染物質を捨てたり、流したりする行為」を禁止(第5条)し、これに違反した場合は懲役(3年以下)または罰金(3千万ウォン以下)に処する(62条)と定めている。ペットボトルにコメやビラ、USB、ポケットバイブルなどを入れて海流を利用して北朝鮮に送ってきた行為が、これに当たると判断したわけだ。

 さらに、告発された脱北民団体が9日、京畿道坡州(パジュ)で飛ばしたとしたドローン(無人機)1機が平壌で対北朝鮮ビラ約1万枚を撒いてから落ちたという主張が事実なら、航空安全法(第127条)に違反した可能性があると見た。航空安全法は小型無人機のような「超軽量飛行装置」を所有・使用するか、「飛行制限空域」で飛行させる場合、国土交通部長官の承認を受けなければならないと定めている。非武装地帯は当然この飛行制限空域に当たる。ただし、同団体の「無人機を利用したビラまき」の主張が事実かどうかはまだ確認されていない。

 南北交流協力法は、物品を北朝鮮側に持ち出すためには統一部長官の承認(第13条)が必要で、これを破れば懲役(3年以下)または罰金(3千万ウォン以下)に処す(第27条1項)よう定めている。

ノ・ジウォン、イ・ジェフン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/politics/defense/949019.html韓国語原文入力:2020-06-120 2:41
訳H.J

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