キム・ヨンミンさん(30)とソ・ソンウクさん(29)は結婚して一緒に住み6カ月になる同性カップルだ。しかし、韓国社会は彼らを「法律婚」として認めていない。結婚を法的に認めることがそんなに重要かと思うかもしれないが、彼らにはそう簡単に考えられることではない。彼らは十分でない経済状況のため、政府の伝貰(チョンセ=まとまった金額の保証金による賃貸)資金融資制度を利用して新居を探そうとしていた計画をあきらめなければならなかった。融資条件に「法律婚」という条件があった。そのため、33平方メートル(10坪)にもならないワンルームで家賃を払って暮らすしかなかった。「パートナーが先に死亡した場合、血縁家族がいなければ配偶者ではないという理由で無縁故者として処理されます。韓国の葬儀法上、葬儀手続きに関与することもできません。私たちのような関係が家族でないなら、一体どんな関係が家族なのでしょうか」
13日、性的少数者1056人が同性パートナーとの婚姻関係について法的に認めてほしいという声を集めて、「同姓婚の権利差別を救済してほしい」という集団陳情を国家人権委員会(人権委)に提出した。
集団陳情を推進した性的少数者の家族構成権保障のためのネットワーク(家構ネット)は陳情書に、今年6月の1カ月間、同棲している同性カップル366人を対象に実施した「同棲中の同性カップルの住居・医療・職場・年金など差別実態調査」の結果も添付した。調査の結果、同性カップルは特に医療過程で差別経験が多かった。同棲している同性カップルのうち、手術や入院で病院を利用した154人を対象にアンケート(重複回答)した結果、「手術同意書で保護者として認められなかった」と答えた人が56.9%(87人)にもなった。「入院の際に保護者として認められなかった」という人は63.4%(97人)にもなった。この他にも「医療情報や患者の状態について説明を断られた」が42.2%(65人)を占め、「集中治療室の訪問権が制限された」という人も13%(20人)だった。匿名を希望したある同性婚カップルは「保護者ではないので『家族でも何でもないでしょう』と言われなければならなかった」とし、「元家族が来るまで保護者の同意がないという理由で意識のないパートナーに適切な処置が行われなかった」と書いた。
アンケート参加者366人の81.7%が、本人や相手の職場で法的配偶者ではないという理由で差別を経験した。年末調整の所得控除で不利益を受けたり、家族手当をもらえないなどのケースだ。新婚夫婦を対象にした伝貰資金融資制度や、国民健康保護法上の職場加入者の被扶養者になる恩恵も受けることができない人が多かった。
集団陳情書を提出したペク・ソユン弁護士は、「今回の陳情で、人権委が同性婚関係を社会制度に包摂する必要性を直接検討し、差別認定および制度改善を勧告することを期待する」と話した。