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ILO「失業・解雇者の団結権を保障すべき」…与党法案の制約が多く議論予想される

登録:2019-04-17 06:01 修正:2019-04-17 07:33
労組加入は認めたものの、役員就任には制限設ける
今月16日午前、ソウル中区民主労総大会議室で開かれた「国際労働機関の協約批准の履行義務要求」記者会見で、リュ・ミギョン民主労総国際局長(右)が、国際労働機関が「実務助言」を通じて再確認した結社の自由保障の原則について説明している//ハンギョレ新聞社

 国際労働機関(ILO)が、失業者・解雇者の結社の自由を保障する法的措置を韓国政府が取るべきだという原則を再確認した。労働組合幹部の事業場への出入り条件などに対する細かい法律規定は、過度な介入と見なされかねないという意見も出した。経済社会労働委員会(経社労委)の議論をもとに与党が発議した「労働組合及び労働関係調整法(労組法)」改正案の問題点とされたものと関連した内容であり、法案をめぐる論議の過程でどの程度反映されるかに注目が集まっている。

 民主労総と韓国労総は16日、それぞれ報道資料を発表し、このような内容が盛り込まれたコリンヌ・バルガ国際労働基準局長名義の国際労働機関の「実務助言」書簡を公開した。2大労組が先月20日、与党の労組法改正案をめぐる争点が結社の自由の原則に符合するかを質疑したことに対する回答だ。国会環境労働委員会与党幹事のハン・ジョンエ共に民主党議員が経社労委公益委員の合意案を受け入れて代表発議した同案は、与党案の性格を持つが、2大労総はこれが国際労働機関の求める結社の自由の水準に及ばないと批判してきた。

 代表的なのが、失業者や解雇者、求職者の結社の自由問題だ。国際労働機関は、彼らの組合員資格を認めず(第2条4項ラ目)、非組合員の役員候補への出馬を制限する(第23条1項)現行の組合法条項を廃止するよう勧告した。改正案で「勤労者ではない者の加入を許可した場合、労組とみなさない」という条項は削除され、組合員資格は認められる。しかし、労組役員の資格制限は依然として残っている。「役員の資格は規約で定める」に改正したが、「事業場の労組役員はその事業所に携わる組合員の中から選出しなければならない」という但し書き条項をつけた。経社労委公益委員らは「企業別労組役員の役割と重要性を考慮したもの」だと説明している。しかし、失業者や解雇者、求職者の労組活動を制約する問題がある。国際労働機関は「行政当局は、労働者団体が自分の代表を選出する権利を行使することを制限し介入するのを控えなければならない」と再度強調した。

 改正案は「事業場の従事者ではない組合員が労組活動をするときは、目的や時期、場所、人数を使用者に通知しなければならない」(第5条3項)という条項も新たに設けた。これと関連し、国際労働機関は「労働者団体が会合する権利を行使する方式は、使用者と労働者が合意すべき事項だという立場をすでに明らかにした。労組活動に関して細部要件を法に明示することは、労使交渉の自主性という本質に過度に介入したものと見なされかねない」として、懸念を示した。ハン・ジョンエ議員は「会社の営業秘密やノウハウのような問題があるため、事前に協議すべきという趣旨だ。合理的な理由なく事業主はこれを拒否してはならないという条項も盛り込まれている」と反論した。

 今回の実務助言は、改正案の具体的な内容が国際労働機関の原則に反するかどうかを、有権解釈して下した結論ではない。しかし、類似した事例に対して国際労働機関の監視監督機関が出した審議内容に基づいた助言で、労働権の“国際的基準”を再確認したものだ。リュ・ミギョン民主労総国際局長は「国際労働機関の今後の解釈は、欧州連合との自由貿易協定紛争の可能性とも密接に関わっており、この原則に基づいて法改正が論議されなければならない」と述べた。

チョ・ヘジョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/890290.html韓国語原文入力:2019-04-16 20:44
訳H.J

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