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「裁判取引」で遅らされた正義…徴用被害者もあの世で笑うだろうか

登録:2018-10-31 06:01 修正:2018-10-31 07:59
最高裁「日本企業、強制徴用の損害賠償すべき」 
高裁判決から再上告、5年ぶりに確定 
原告4人のうちイ・チュンシク氏だけ生存 
一人で法廷に出て「皆一緒なら良かったのに」
キム・ミョンス最高裁長官ら最高裁判事らが今月30日午後、ソウル瑞草区の最高裁大法廷で、日本による強制徴用の被害者が日本の新日本製鉄(現新日鉄住金)を相手に起こした損害賠償請求判決のために座っている=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

 「結論的に、この事件で原告らが求める慰謝料請求権は韓日請求権協定の適用対象に含まれないと見るのが妥当であり、したがって、原告たちの請求を認容して差し戻した後の原審の結論は妥当であるというのが最高裁(大法院)の多数意見です。主文、上告をすべて棄却する」

 13年8カ月、長い場合は18年間も続いた「日帝強制徴用の損害賠償請求訴訟」の最後は、10分もかからなかった。

 裁判所の全員合議体(裁判長キム・ミョンス最高裁長官)は30日、強制動員被害者のヨ・ウンテク氏やシン・チョンス氏、イ・チュンシク氏、キム・ギュス氏が、日本企業の新日鉄住金(旧新日本製鉄)を対象に提起した損害賠償訴訟の再上告審で、ヨ氏らに1億ウォン(約1千万円)の賠償を命じたソウル高裁の判決を確定した。日帝強占期(日本の植民地時代)に行われた「人道に反する不法行為」とされる強制動員被害者の個人的損害賠償請求権は、1965年の請求権協定にもかかわらず消滅していないという理由からだ。

 全員合議体が重ねて「妥当」だと判断したソウル高裁民事19部(当時裁判長ユン・ソングン)の2013年7月の判決は、これに先立って12年5月の最高裁1部(主審キム・ヌンファン当時最高裁判事)による原告勝訴趣旨の判決に従ったものだ。最高裁が自ら下した判決を確定するのに6年5カ月もかかったわけだ。日本企業がソウル高裁の判決を不服として再び上告をした時から計算しても、5年3カ月がかかった。

 その間、訴訟を提起した人たちは一人、二人とこの世を去った。同日の裁判には、2005年2月当時の原告のうち、イ・チュンシク氏(94)だけが車椅子に乗って出席した。ヨ・ウンテク、シン・チョンス、キム・ギュス氏は遺影写真で大法廷に姿を現した。キム氏は4カ月前の6月に亡くなった。同じ内容で2000年5月に訴訟を起こした日本の三菱重工業事件まで含めると、訴訟を起こした徴用被害者9人のうち残ったのはイ氏だけだ。

 「今日法廷に来てみると、私一人だけで悲しい。泣きたいし、心が痛む。皆一緒だったらよかったのに…」。イ氏は言葉を詰まらせた。イ氏らが1941~43年に新日鉄住金の前身である新日本製鉄の日本工場で経験した地獄のような労役と蔑視によって75年間続いた恨みを晴らすには、判決が遅すぎた。高齢の徴用被害者にとって、遅らされた正義は正義とはいえない。

 裁判は遅延されただけではなかった。その裏側で“取引”が行われた。上告裁判所の実現に必死だったヤン・スンテ最高裁長官時代、裁判所事務総局が韓日関係を前面に掲げた朴槿恵(パク・クネ)政権の大統領府側と、強制徴用賠償訴訟の裁判を遅らせたり、最高裁の判決を覆す案について協議してきた情況が明らかになった。最高裁が7月、この事件を全員合議体に付託して判決を急いだのも、このような裁判取引疑惑をめぐる司法不信を憂慮したためとみられる。今回の確定判決で、強制動員の被害者と遺族が日本の戦犯企業に対して賠償を求める道は開かれた。しかし、実際に賠償してもらうのは容易ではない。まず、新日鉄住金など日本企業の韓国内財産が少なく、仮差し押さえなど賠償を強制する案もあまりない。日本政府やメディア、各企業は、むしろ国際司法裁判所への提訴などに言及し、強く反発している。韓日関係など外交的にも大きな波紋が予想される。

 同日、最高裁全員合議体は核心争点である「1965年の韓日請求権協定で強制動員被害者の損害賠償請求権が消滅したか」について、最高裁判事7対6の意見で「被害者の個人請求権は請求権協定で消滅していない」と判断した。6人の少数意見の中でも、個別意見を出した最高裁判事4人は「損害賠償請求権を行使できる」として、多数意見と軌を一にしている。

 全員合議体の多数意見は「強制動員被害者の損害賠償請求権は『朝鮮半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提とする慰謝料請求権』であり、請求権協定の適用対象ではない」と宣言した。「反人道的不法行為」による個人請求権は消滅していないとする最高裁の判断は、強制動員はもちろん、韓国人原爆被害者や日本軍慰安婦被害者など他の「人道に反する不法行為」にも適用されるものとみられ、注目される。

 全員合議体は、他の争点をめぐっては意見の相違がなく、2012年の最高裁の判断をほとんどそのまま受け入れた。最高裁は「ヨ氏らの敗訴を確定した日本の裁判所の判決は、その内容が韓国の善良な風俗やその他の社会秩序に反するもので、効力が認められない」と判断した。今の新日本製鉄(現新日鉄住金)が旧日本製鉄を承継した会社であるため、被害者の損害賠償請求が可能という判断も同じだった。最高裁はまた「2005年2月に訴訟を起こした当時までは、被害者が日本企業を相手に大韓民国で客観的に権利を行使できない障害事由があった」とし、「日本企業の請求権消滅時効の完成主張は権利乱用なので認められない」と判断した。

ヨ・ヒョノ先任記者、キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/868015.html韓国語原文入力:2018-10-30 21:09
訳H.J

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