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タレント・声優・コメディアン...放送演技者も“労働者”として認める

登録:2018-10-12 23:11 修正:2018-10-13 13:34
最高裁、演技者労組の団体交渉権を認める  
「出演料は労務の対価」2審で確定  
労組「韓国放送など交渉に応じなければならない」
韓国大法院(最高裁)=資料写真//ハンギョレ新聞社

 タレント、声優、コメディアン、武術演技者などの放送演技者も労働組合法上の「労働者」に該当し、彼らが組織・加入した団体も独自の団体交渉を行える労働組合とみなすべきだという最高裁判所の判断が出た。

 最高裁3部(主審チョ・ヒデ最高裁判事)は12日、韓国放送演技者労働組合(韓演労)に独自に交渉できる資格を認めてほしいとし、中央労働委員会を相手取って起こした訴訟で、原告勝訴判決を言い渡した。裁判部は「放送演技者たちは労組を通じて放送事業者と対等な立場で交渉できるようにする必要性が高い。労働組合法上の労働者と認められる」と判断した。

 1988年に設立され、約4400人の放送演技者が所属する韓演労は、2012年に韓国放送公社(KBS)との出演料交渉中に中央労働委が「演技者は労働者ではないため、別途の団体交渉は不可能だ」という趣旨の決定を下したために訴訟を起こした。

 1審で裁判部は「演技者は放送局に専属せず番組別に出演契約を結び、勤労所得税の徴収対象でもない点などを考慮すると、労働者ではなく事業者に該当する」と判断した。一方、2審では「演技者は演技の過程で一定の裁量が認められるが、演出監督など個別的かつ直接的な指示を受けて演技する。固定した出勤・退勤時間や勤務場所はないが、基本的に放送会社が決めた時間や場所の拘束を受け、演技という形で労務を提供し、その対価として出演料を支給される」とし、労働者に該当すると判断した。最高裁もこのような原審の判断を認めた。

 これに先立ち、最高裁は昨年、学習誌教師事件で「労働組合法上の労働者性」の判断基準として、所得依存性、持続性・専属性、指揮・監督関係、労務提供の対価性の6点を示した。最高裁は、放送演技者の場合、所得依存性や持続性、専属性など2つの要素は強くない側面があるが、他の要素は備えていると判断した。今回の判決で、労働基準法上の労働者と認められる範囲が広がると期待される。

 韓演労は最高裁の判決について「放送演技者を苦しめた韓国放送公社および地上波放送局は、裁判所の判断に従い組合の交渉要求に応じなければならない」と求めた。

ヨ・ヒョンホ先任記者、パク・ダヘ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/865631.html韓国語原文入力:2018-10-1220:34
訳M.C

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