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憲法裁判所、教授労組を認定…「教員労組法第2条」改正せよ

登録:2018-09-03 22:45 修正:2018-09-04 07:13
「教授の団結権侵害は過剰禁止原則に違反」 
「大学の構造調整などため教員の身分保障は不十分」
憲法裁判所=資料写真//ハンギョレ新聞社

 大学教授の労組設立を認めない教員労組法は違憲だという憲法裁判所の判断が下された。

 憲法裁判所は先月30日、教員労組法の適用対象を小・中・高校の教師に制限し「大学教授の団結権」を認めていない教員労組法条項(2条)に対し、裁判官7対2意見で憲法不合致と決めたと3日明らかにした。憲法裁判所は、該当条項の効力を即時停止すれば、初等・中等教員の労組設立根拠も消えることになるとし、2020年3月31日まで法の効力を維持することにした。国会はそれまでに法を改正しなければならない。

 教員労組法は、労組の設立主体である教員を初等・中等教育法が規定する教員に限定しており、大学教授を除外している。これに対し大学教授は、教員労組法の適用を受けられないために労組設立に困難を経験してきた。

 憲法裁判所は、私立大の教授はもちろん国・公立大の教授の団結権の必要性も積極的に認めた。まず私立大の教授の場合「教授契約任用制の本格施行、大学構造調整、企業の大学進出、短期契約職教授、講義専門担当教授の登場」など、大学社会の変化を指摘して「賃金、勤務条件、福利厚生など教員の経済的・社会的地位向上のための団結権の保障が必要な状況」と判断した。憲法裁判所はさらに「現在、教授協議会には勤務条件改善のために大学を相手に交渉する権限がない。教育部などを相手に勤務条件に関する交渉もできない」として、教授労組の必要性を強調した。憲法裁判所は、大学教員の“特殊性”を論じる反論に対しても「団結権を認めるものの、他の労組とは異なり強い制約の下に置く方法も可能だ」と付け加えた。

 国・公立大の教授に対しても、急激な大学社会の再編様相に言及した後「公務員である大学教員の身分や賃金など、勤労条件が初等・中等教員に比べ法的に強く保障されているとは見難い」と判断した。さらに「研究・教育に関連する決定機構である教授協議会のような制度があるという理由だけで、教員の賃金など地位向上のための団結の必要性を全面否定することは合理化されない。外国でも団結権自体を認めないケースは探し難い」と説明した。

 2015年、全国教授労働組合(教授労組)は雇用労働部が労組設立を許さないとして行政訴訟を起こした。裁判途中で教員労組法条項の違憲法律審判請求を申立て、裁判所がこれを受け入れ憲法裁判所で審理が進行された。

 民主化のための全国教授協議会(民教協)はこの日「教授労働者の勤労条件を改善せずには、質の高い大学教育自体が難しい。国会が誤った教員労組法を改正し、高等教育を正しくできるようしなければならない」と要求した。

コ・ハンソル記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/860379.html韓国語原文入力:2018-09-03 18:43
訳J.S

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