5・18民主化運動と関連して虚偽の事実を報道・掲示したとして、5・18関係者が極右保守論客のチ・マンウォン氏(74)とインターネットメディア「ニュースタウン」を相手に提起した損害賠償請求訴訟は、控訴審でも原告勝訴判決が下された。
光州(クァンジュ)高裁民事1部(裁判長ノ・ギョンピル)は17日、5・18記念財団、5・18 3団体、天主教光州大教区、市民など14人がチ氏と「ニュースタウン」を相手に提起した損害賠償請求訴訟の控訴審で、両側の控訴を共に棄却した。1審裁判所も昨年8月「チ氏とニュースタウンは、原告にそれぞれ200~1000万ウォンずつ、計8200万ウォンの慰謝料を支払え」と原告勝訴判決した。また、こうした虚偽事実を含む号外などの製作・発行・配布の禁止と第三者に対する発行・製作・配布を禁止するようにした。もし、チ氏らがこれを犯した場合、1回当たりそれぞれ200万ウォンを支給するよう命じた。
これに先立って、5・18記念財団、5・18 3団体、天主教光州大教区、5・18民主化運動に参加した市民は2015~2016年に「チ氏とニュースタウンが虚偽の事実が含まれた記事を掲載し、5・18関連当事者の名誉を傷つけた」として、チ氏らを相手に損害賠償請求訴訟を提起した。
原告団は告訴状を通じて「チ氏が運営するインターネットサイトで、5・18民主化運動を『北朝鮮が送った600人の特殊軍が起こした暴動』と称するなど、5・18民主化運動および関連者に関する虚偽の事実を生産し流布した」と主張した。ニュースタウンは2015年7~9月、このような内容が含まれた号外を三回発行し数回にわたりソウルの大学街と光州、大邱(テグ)、慶尚南道統営(トンヨン)、全羅南道木浦(モッポ)などで配布した。チ氏は、自身が運営するインターネットサイトにこのような号外の内容を掲示した。