加湿器殺菌剤による被害申請者のうち、45人が被害者に追加認定され、加湿器殺菌剤公式被害者が459人に増えた。
環境部は18日、加湿器殺菌剤の被害救済委員会(委員長アン・ビョンオク環境部次官)が16日、第7回会議を開き、加湿器殺菌剤4次被害申請者912人に対する肺損傷の調査・判定結果を審議した結果、19人を被害者として認定したと明らかにした。被害救済委員会はまた、胎児の被害に対する調査・判定結果8件も審議し、2件を被害として認めると共に、180人(再審査8人含む)に対する喘息の被害調査・判定結果を審議し、24人(再審査1人)を被害者として認定した。
これによって2月末基準で、全体の加湿器殺菌剤による被害申請者5995人の67%にあたる3995人に対する判定が完了しており、このうち肺損傷416人、胎児被害14人、喘息被害29人など計459人が政府の支援金を受けられる公式被害者となった。
被害救済委員会は同日の会議で、必ずコンピューター断層撮影写真(CT)を提出しなければならなかった喘息被害の判定申請を、単純放射線撮影写真(X-ray)を提出するだけでもいいよう具備書類を単純化することを決めた。同委員会は、喘息被害認定者の健康被害の等級基準については、喘息疾患の特性を考慮し、喘息疾患の調査・判定専門委員会でさらに話し合うことにした。喘息の新規被害申請の具備書類と健康被害の認定等級は、環境部の告示が終わり次第適用される。
同委員会はまた、加湿器殺菌剤の被害認定を受けた被害者のうち12人の被害等級を判定し、このうち高度障害7人には毎月1人当たり96万ウォン(約9万5千円)、中度障害1人には64万ウォン(約6万3千円)、軽度障害2人には32万ウォン(約3万2千円)の生活資金を支援するように議決した。
環境部関係者は「喘息の新規受付が早急に行われるように、告示作業を急いだ。これまで確保された義務記録がほとんど肺繊維症に関するものであるため、喘息に対する調査・判定が遅れているが、できるだけ早いうちに医務記録を確保し、調査・判定を行う」と話した。