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裁判所、「大企業本社前の先占集会」にブレーキ

登録:2018-01-29 00:19 修正:2018-01-29 13:23
会社側の“幽霊集会”に対抗し
記者会見行なった労働者無罪
裁判所「会社側の集会は警備業務の性格…集示法の保護対象ではない」
全国金属労組代表者らとウン・スミ前共に民主党議員が2016年1月28日、ソウル汝矣島の国会政論館で「柳成企業労組破壊の証拠追加暴露記者会見」を開いている。 この日、現代自動車が柳成企業の労務管理に介入したという証拠が出てきた=イ・ジョンウ先任記者//ハンギョレ新聞社

 大企業の社屋前で労組破壊介入行為を批判する記者会見を開き、会社側が先占した集会を妨害したという疑いで裁判にかけられた労働者に無罪が宣告された。 大企業が反対集会を遮断する目的で開く“先占幽霊集会”にブレーキをかけた初めての判決であり、注目される。

 ソウル中央地裁刑事9単独のソ・サミ判事は25日、集会及び示威に関する法律(集示法)違反の疑いで裁判に付された双龍(サンヨン)自動車の復職者コ・ドンミン氏(43)と「パク・ヨンジン烈士追悼事業会」のパク・チェミン氏(40)に無罪を宣告した。

 彼らは2016年5月17日、ソウル瑞草区(ソチョグ)良才洞(ヤンジェドン)の現代自動車本社前で開かれた記者会見に参加した。現代自動車が下請け会社である柳成企業の労組破壊工作に関与したという疑惑に対する会社の責任を問う場だった。検察は現代自動車側が先に集会申告をしたのに、コ氏らが“対抗集会”をして会社側集会を妨害したとみなした。コ氏らは「現代自動車側が他の集会を阻むための防御用集会を行なった」と対抗した。 現代自動車側が1年中ずっと会社前の歩道と道路を独占して集会申告を出し、勤務時間に警備担当者など職員と委託ガードマンを動員しており、集会参加団体の実体も不明であるというのがコ氏の主張だった。

 裁判所はコ氏側の主張を受け入れた。 ソ判事は「集会の自由が持つ憲法的機能、集示法の立法目的などに照らして見れば、現代自動車側の集会は集会と言うよりは警備業務の一環としてなされたもの」とした上で「(現代自動車の集会は)同じ場所で開かれた他の集会に妨害を受けるような性格の集会とも見難い」と釘をさした。 裁判所が労働者などが参加する他の集会を遮断する目的でなされた大企業の“幽霊集会”の実体を認めて、集示法の保護対象ではないと見たわけだ。

 裁判所は同時にコ氏が「未申告集会」を開いて警察の解散命令に応じなかった容疑なども無罪と見た。 ソ判事はコ氏側の記者会見が事前申告されていない集会であることを認めながらも、「この集会は比較的に平穏行なわれており、公共の安全秩序に直接的な脅威を明白にもたらしたともみられない」と述べた。

ヒョン・ソウン、キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/829484.html韓国語原文入力:2018-01-26 05:00
訳A.K

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