「先に申告された集会が虚偽であれば
後から申告した集会を許容すべき」
先に申告された集会が単純に別の集会を妨害する目的であるなら、後から申告された集会を警察が禁止してはならないという大法院(最高裁)判決が下された。 政府系団体や企業などが集会開催を妨害するために“幽霊集会申告”をする慣行にブレーキがかかると見られる。
大法院3部(主審クォン・スンイル最高裁判事)は、警察の集会禁止通告に応じず集会を開催した容疑(集会・示威に関する法律違反)で起訴された「環境運動連合」キム・ジョンナム事務総長(48)の上告審で、罰金200万ウォンを宣告した原審を破棄し無罪趣旨で事件をソウル中央地裁に差し戻したと25日明らかにした。
キム事務総長は2009年6月、南大門(ナムデムン)警察署に約1000人が参加する「4大河川事業阻止」の集会を申告した。 南大門署は「正しい生活運動ソウル市協議会」が同じ日に同じ場所で約1000人が参加する「基礎秩序守り運動」の集会の申告を先にしたという理由で集会を禁止すると通告した。キム氏は「先に受け付けられた申告は、集会妨害を目的としたものであるので無効」と主張し、集会を強行した。
検察は禁止された集会を開催したとしてキム氏を起訴し、1、2審は「先に集会が申告された以上、警察の集会禁止通告は適法だ」として、キム氏に罰金200万ウォンを宣告した。
だが、大法院は「管轄警察署長は先に申告された集会の目的、人員および既に申告された集会の実際の開催比率などを考慮して、別の集会開催を妨害するための虚偽、誇張申告であることが明らかな場合には、単純に先に申告がなされたという理由で後から申告された集会を禁止してはならない」と明らかにした。大法院は「正しい生活運動ソウル市協議会が同じ月に合計8回の集会申告をしたが、ただの一度も開催されなかった点などを総合すれば、別の集会開催を封じ込めるための虚偽申告である可能性が非常に高い」として「南大門警察署長が単に時間的に後から申告したという理由だけでこの集会に対して禁止通告したことは違法と見られる余地が大きい。禁止通告自体に違法があるならば、これに違反して集会を開いた行為を違法と見ることはできない」と説明した。