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"幽霊集会を理由にした集会不許可は違法"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/508028.html

原文入力:2011/12/01 10:11(802字)
ファン・チュンファ記者


裁判所、時間・場所重なるからと阻めば‘基本権侵害’判決


先に申告された集会が形式的に申告された‘幽霊集会’ならば、警察が集会時間・場所が重なっているという理由で集会を不許可にしてはならないという裁判所判決が下された。

ソウル行政法院行政13部(裁判長 パク・ジョンファ)は‘プレヤ賃借人債権者連合会’が「集会不許可決定を取り消してくれ」としてソウル水西(スソ)警察署を相手に出した‘屋外集会禁止通告処分取り消し’訴訟で原告勝訴判決したと30日明らかにした。


裁判所は「集会および示威の自由に対する制限は法益の保護のために必ず必要な場合に限り正当化されうる」として「あらかじめ申告された集会が形式的に申告された集会に過ぎない状況では、平和な集会が行われるように予防する手段を先に探してみるべきであり、集会申告がすでになされているという理由だけで集会を不許可にすることは国民の基本権を制限するものであり違法だ」と判決した。


ソウル市、中区にある商店街の賃借人らで構成されたプレヤ賃借人債権者連合会は去る10月、ソウル江南区(カンナムグ)能仁禅院(ヌンインソンウォン)前で‘賃借保証金返還要求集会’を開くために集会申告をしようとしたが、水西警察署は能仁禅院ですでに集会申告がなされているという理由で集会を許可しなかった。これに対し連合会は「能仁禅院の集会は一度も開催されたことがない幽霊集会であり、両集会の目的が互いに相反しないため警察の処分は違法だ」として行政訴訟を提起した。


ファン・チュンファ記者 sflower@hani.co.kr


原文: 訳J.S