国家人権委員会(人権委)が、床面積50平方メートル(約15坪)~300平方メートル(約90坪)のコンビニや飲食店など小規模公共施設にも、スロープなど「障害者の日常生活上の便宜施設の設置」を義務化するよう政府に勧告したことが、25日に確認された。
人権委は今月14日、常任委員会を開き、「小規模公共施設への障害者の接近性の改善に向けた政策勧告の件」を議決した。主な内容は、障害者がコンビニや飲食店を訪れた際、一定の高さ以上の段差や階段に阻まれて入場できない現実を改善するため、スロープなど用具の設置を義務化するということだ。ただし、人権委はすでに建てられている小規模公共施設は除外し、来年1月1日以降、新築・増築・改築される小規模施設から義務化するようにした。
現行の「障害者、高齢者、妊婦などの便宜増進保障に関する法律」によると、床面積が300平方メートル未満の小規模公共施設には障害者の便宜を図る施設を設置する義務がない。多くのコンビニや飲食店などがこれに当たる。人権委の2016年の調査によると、公共利用施設のうちの入り口に2センチメートル以上の段差または階段がある所が全体の82.3%に達することが分かった。
人権委は、保健福祉部長官には障害者のの便宜を図る施設の義務設置対象基準を整備することを、行政自治部・企画財政部長官には租税特例法を改正して障害者の便宜を図る施設を設置する事業主に投資税を控除することを、国土交通部長官には障害者の便宜を図る施設が道路を占用しても、道路占用料を徴収しないことを、それぞれ勧告した。人権委関係者は「毎年新築・増築される公共施設約2万カ所に新たに障害者の便宜を図る施設が義務的に設置されるだろう」と期待感を示した。