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「宗教的信念にともなう兵役拒否者への処罰は憲法違反」

登録:2017-08-24 22:07 修正:2017-08-25 07:58
高陽支所、兵役法違反容疑20代4人に無罪宣告 
「制度改善努力怠り数十年間強力な刑罰権行使」
世界兵役拒否者の日の5月15日午前、ソウル光化門広場で国際アムネスティが開いた記者会見で、兵役拒否で処罰を受けたり、裁判中の良心的兵役拒否者らが兵役拒否者に対する処罰の中止と代替服務制の導入を要求するパフォーマンスをしている=キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

 裁判所が宗教的信念により兵役を拒否した20代の4人に相次いで無罪を宣告した。

 議政府(ウィジョンブ)地裁高陽(コヤン)支所刑事7単独チョ・ジョンミン判事は24日、現役入営通知を受けたがこれを拒否し、兵役法違反容疑で起訴された「エホバの証人」信徒K氏(28)、L氏(24)、C氏(23)、N氏(25)の4人に対し無罪を宣告した。K氏らは裁判の過程で「公訴事実のように京畿北部兵務支庁長から入営通知書を受け取ったが、入営日から3日過ぎても入営しなかったのは事実だが、これは宗教的良心に従ったことであり、兵役法処罰規定上の入営を拒否できる「正当な理由」に該当するため無罪」と主張した。

 チョ判事は「被告人の執銃兵役義務を受け入れられないという決定は、宗教的良心の命令に従ったこと」とし「被告人の入営拒否は良心的兵役拒否に該当する」と明らかにした。チョ判事は引き続き「国際的に良心的兵役拒否権は基本的人権として認定されており、代替服務制が多くの国家で採択されているが、韓国の裁判所では有無罪が交錯した判決が出ており混乱した状況」と説明した。また「国家はこうした制度の用意のために有意な努力を怠り、数十年間にわたり最も強力な制裁手段である刑罰権を行使し、それにより毎年約600人ほどの若者が宗教や個人の信念を理由に兵役を拒否し懲役1年6カ月の処罰を受けているが、これは明確に憲法(37条2項の過剰禁止原則)に違反する」と判断した。

 現在まで韓国国内で良心的兵役拒否によって処罰を受けた人は1万9千人を超えるという。2015年以後、良心的兵役拒否者等に対する裁判所の無罪判決は42件に達する。

パク・ギョンマン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/area/808140.html 韓国語原文入力:2017-08-24 16:35
訳J.S(874字)

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