全斗煥元大統領が『回顧録』の発刊で得る印税収益を国庫に還収するよう裁判所が決定した。
ソウル西部地裁は、全元大統領が出版社から受け取ることになる印税の差し押さえを要求し、検察が提出した差し押さえおよび取立命令申請を認容したと19日明らかにした。ソウル中央地検外事部(部長カン・ジソク)は10日、全元大統領の未納追徴金を還収するために、全元大統領と回顧録を発刊した出版社代表である全元大統領の息子チョン・ジェグク氏を相手に印税収益に対する差し押さえおよび取立命令を申請した。
全元大統領は1996年12月、特定犯罪加重処罰法の贈収賄罪などで追徴金2205億ウォンを課された。しかし、政府が今までに還収した追徴金は合計1151億5000万ウォンで、追徴金全体の52.22%に過ぎない。2013年8月「公務員犯罪に関する没収特例法」改正案が施行され、検察は外事部を中心に「全斗煥未納追徴金特別還収チーム」を構成し、全元大統領の追徴金を還収中だ。
全3巻からなる『全斗煥回顧録』は、4月に出版された。全元大統領は第1巻『混沌の時代』で、5・18光州(クァンジュ)民主化運動を「北朝鮮軍が介入した反乱であり暴動」と規定して、自身を「光州事態治癒のための犠牲者」と表現するなど、歪曲された主張を書いた。これに対し5・18記念財団などは全元大統領と息子のチョン・ジェグク氏を相手に『全斗煥回顧録』出版および配布禁止仮処分申請を出し、4日に裁判所はこれを受け入れ、現在回顧録の販売は中断されている。