韓日両国の12・28合意関連文書を公開せよとの裁判所の判決が下された。
ソウル行政裁判所行政6部(裁判長キム・ジョンスク)は6日「民主社会のための弁護士会」のソン・ギホ弁護士が「12・28合意の過程で『慰安婦強制連行』問題と関連して協議した文書を公開せよ」として、外交部を相手に提起した情報非公開処分取り消し訴訟で、原告勝訴の判決を下した。判決が確定すれば、1~12次の韓日局長級協議全文など12・28合意が出るまでに強制連行問題と関連して協議したすべての文書が公開されることになる。
ソン弁護士は「両国が日本軍と官憲による慰安婦『強制連行』の事実認定問題に関して協議した交渉関連文書を公開せよ」として、昨年2月外交部を相手に訴訟を起こした。日本は12・28合意当時「慰安婦問題に対する責任を痛感する」としつつも、強制連行については言及しなかった。外交部は「日本の同意を得ずに公開すれば、外交的信頼関係に大きな打撃を与え、国家の重大な利益を害する恐れがある」として公開を拒否してきた。
裁判所はソン弁護士の手を挙げた。裁判所は「12・28合意はすでに過去になされたことで、類例を探し難い日本の反人道的行為に対する評価および賠償を扱っている」として「情報非公開により保護される国家の利益は、国民の知る権利より大きくない」と明確にした。さらに「大韓民国の国民は日本軍慰安婦被害者を守ることができなかったことに対し責務意識を持っている。大韓民国の国民は日本政府がいかなる理由で謝罪および支援をするのかなどを知る必要性が大きい」とも明らかにした。
裁判所はまた「30年後には外交文書公開審議会の審議を経て情報を公開することができる」という外交部の主張も受け入れなかった。裁判所は「被害者が全員高齢で、生存者はたったの40人である。30年が過ぎて公開されたとしても、被害者が情報を確認することはできない」と指摘した。続けて、日本が先に協議関連内容を公開した前歴があるという点も指摘した。裁判所は日本の安倍首相が昨年1月18日、参議院で「軍と官憲による強制連行を直接示す記述は発見されなかったという立場に変わりはない」と発言したり、日本が交渉の過程で協議内容を詳しく紹介した点を根拠に挙げた。
ソン弁護士は裁判所の判決後「国家は戦時性奴隷の本質的核心である強制連行に対する韓日協議事項を公開し、国民の基本権守護という基本的責務をつくさなければならない」と明らかにした。