朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判を審理中の憲法裁判所が、警察庁に憲法裁判所の庁舎周辺のデモ対策を要請し、議論を呼んでいる。デモ対策の必要性として「ろうそく集会の騒音」などを言及し、憲法裁が憲法に保障された集会・デモの自由を制限しようとしているのではないかという批判が出ている。
ペ・ボユン憲法裁広報官は14日、「裁判官会議で庁舎セキュリティ強化のため、警察庁に庁舎周辺のデモ対策について要請することにした」と明らかにした。ペ公報官は「重要な事件ごとに記者会見を口実としたデモで裁判や研究に支障を招いた」とし、「先週末にも庁舎近くの集会デモで裁判官室まで大きな騒音が聞こえ、裁判に支障を招いた」と背景を説明した。
憲法裁は集会禁止などを具体的に要請したのではないと明らかにした。しかし、この処置はこれまで裁判を通じて集会・デモの自由を積極的に擁護してきた憲法裁の立場と相反するという指摘が出ている。「集会およびデモに関する法律」第11条は、憲法裁判所の境界地点から100メートル以内の場所での屋外集会とデモを禁止している。しかし、毎週開かれるろうそく集会は憲法裁判所から100メートル以上離れた光化門(クァンファムン)広場などで開かれている。憲法研究官出身のある弁護士は「警察に対策を立ててほしいというのは集会を禁止してほしいということと同じ」とし、「大統領府の100メートル前で集会が開かれているが、集会デモの自由は憲法上の権利として保障されるべきだと明らかにしてきた憲法裁も平和集会を当然受け入れなければならない」と話した。ソウル行政裁判所も先月初めて社稷路(サジクロ)、栗谷路(ユルゴクロ)の行進の許容決定を下し、「集会およびデモに関する法律で保護の対象としている国民自らが、自分の意思を表現するために集会に参加している以上、(ろうそく)集会を条件なしで容認することが民主主義国家であることを自ら証明すること」と明らかにした。