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ソウル地裁、大統領風刺ビラ大量散布に「芸術の自由」認めず

登録:2016-08-20 02:24 修正:2016-08-20 06:53
19日、ポップアーティストのイ・ハ氏に罰金200万ウォン宣告
建造物侵入罪・軽犯罪などすべて有罪判決
 ポップアート作家のイ・ハ氏が2014年10月20日、光化門の東和免税店の屋上から散布した朴槿恵大統領を風刺するビラ。作家は映画「トンマッコルへようこそ」に登場するおかしな女性主人公の姿で朴大統領を描写した//ハンギョレ新聞社

 朴槿恵(パク・クネ)大統領を風刺するビラを大量に散布したことが、芸術の自由として尊重されるべき正当行為には該当しないという裁判所の判決が下りた。

 ソウル中央地裁の刑事17単独係のパク・サラン判事は19日、朴大統領を風刺するビラを撒き、軽犯罪処罰法違反などの容疑で起訴されたポップアーティストのイ・ハ氏(48、本名イ・ビョンハ)に罰金200万ウォン(約18万円)を言い渡した。

 同判事は判決文で「被告人らは現政府の政策に対する政治的意思表現とし正当行為を主張しているが、ビラの数量や散布方法、場所などに照らし、正当行為とは考えにくい」と有罪の理由を明らかにした。

 同判事は「現政府の政策を批判的に表現することは芸術の自由であり得、憲法上の基本権として保障されなければならないが、規定により必要な場合は法律として制限が可能」とし、「イ氏が貼り紙を付着した場所は掲示物の付着が禁止されており、また、このような散布方式のほかに被告らがこのような芸術的・政治的表現の自由を実現できる他の手段と方法がないと見ることは難しい」と指摘した。

 イ氏らは、自分たちの撒いたビラや貼り紙は屋外広告物管理法の適用対象ではないと主張したが、裁判所は受け入れなかった。同判事は「非営利目的で芸術的・政治的意見を表現したものであっても広告物に該当する」とした。

 イ氏の建造物侵入罪も有罪と認められた。イ氏は2014年10月、ソウル世宗大路(セジョンデロ)の東和(ドンファ)ビルの屋上に上がり風刺絵を撒いた。同判事は「該当ビルの屋上は一般人の立ち入りが許可されている場所でもなく、イ氏が建物の管理人の許可を受けたこともない」とし、建造物侵入の故意が認められると明らかにした。

 イ氏は2014年から昨年5月までソウル、釜山(プサン)、光州(クァンジュ)など全国で、朴大統領の風刺や批判を込めた内容のビラ約1万8000枚を撒いた容疑で裁判に持ち込まれた。イ氏の依頼を受けソウル市の大学路(デハクロ)一帯にビラ1500枚を撒き、一緒に起訴されたハン某氏に対しても裁判所は罰金20万ウォン(約1万8000円)を言い渡した。

ホ・ジェヒョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)

韓国語原文入力:2016-08-19 14:41

 

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/757485.html 訳M.C

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