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セウォル号特別調査委、調査対象の政府は真実を覆い隠すのに汲々

登録:2016-07-05 06:23 修正:2016-07-05 06:52
過去の特別委員会と比較したセウォル号特別調査委の問題点
政府が4・16セウォル号惨事特別調査委員会の調査活動終了日とした30日、ソウルの特調委事務所調査局で調査課職員らが業務をしている。同日、政府から派遣された一部公務員は撤収した=キム・ボンギュ先任記者//ハンギョレ新聞

法施行日から活動期間を計算?
4・3特委、軍疑問死委などは
実際活動の時点から計算

海洋水産部など資料提出非協力が常
与党側委員の妨害で動きが取れず

 韓国現代史において、4・16セウォル号惨事特別調査委員会(特調委)のように特別法によって作られた独立的な調査委員会はいくつか存在した。 しかしセウォル号特調委ほど、活動期間中に政治的論議のただ中に立たされたケースは少ない。 過去の政権や過去の事件を対象にした他の委員会と違い、現政権が主要な調査対象の一つになっているためと指摘される。

■ 活動期間の起算点論議

 政府が特調委の調査活動を6月30日以降は白書作成作業と船体調査に制限させるとして立てた名分は、セウォル号特別法の第7条第1項の条項だ。この条項は、特調委が「その構成を終えた日から1年間」活動することができ、一回に限り 6カ月以内の延長が可能だとしている。

 政府は特別法が施行された昨年1月1日を特調委が構成された日とする。しかし特調委の委員が任命状を受け取ったのは昨年3月だったし、施行令も5月になってようやく施行された。委員会が実際に活動するための予算が編成されたのは8月4日だ。 このため特調委は8月4日を起算点とし、活動期間は少なくとも来年2月4日までだと主張する。

 過去のいくつかの真相糾明委員会と比べて見ても、法の施行日を委員会構成日と見るケースはなかった。 特調委と全く同様に特別法に活動期間を「委員会を構成した日から」と明示した「済州4・3事件真相糾明及び名誉回復委員会」も、法が施行されて7カ月後の、委員が任命された日(2000年 8月28日)からを活動期間と見た。 やはり「委員会を構成した日」と明示した「親日反民族行為真相究明委員会」も、法が施行されて8カ月後の、委員会がスタートした時点(2005年5月31日)を起算点と見た。共に民主党のイ・ゲホ議員は「実際に任務遂行可能な時点から組織が実質的に活動するのであって、それを基準に起算点とするのが正しい」と主張した。

■ 権限は多いが作動しない

 当初遺族や野党側が要求していた捜査権・起訴権はないけれども、特調委は特別検事任命要請、監査院監査請求、聴聞会要求など少なからぬ権限を持っている。 問題はこれらの権限が作動しないということだ。 与党推薦の特調委員たちが大統領府に対する調査に抗議して辞任したのを始め、特調委の資料提出要請に各部処は応じないのが常だった。 最近明らかになった済州海軍基地に向かっていたセウォル号搭載の鉄筋の場合も、海洋水産部が全く協力しないため特調委員がいちいち貨物主に会って確認しなければならなかった。

 過去の調査委でも、全てが政府の協力を問題なく受けられたわけではない。 しかし政府が自ら、法の規定した期限さえ縮小しようと乗り出したケースは珍しい。 疑問死真相糾明委員会と真実・和解のための過去事整理委員会の調査業務に参加した関係者は、「金大中(キムデジュン)・盧武炫(ノムヒョン)政権の時も、政権が快く協力してはくれなかった。特に調査対象が国家情報院、国防部、検察など権力機関の場合は、非協力の態度に出て調査が大変でもあった。しかし政府が委員会の活動期限や予算でもって首を締め上げるような事はしなかった」と語る。 過去の調査委に参加したことのあるまた別の人士は「特調委は特別法による独立機構なのに、企画財政部、海水部などが度の過ぎた干渉をしている」と指摘した。

 特調委はこれまで2回の聴聞会を開き、また、拘束力ある迅速な捜査のために第19代国会に特別検事を要請したが、これも受け入れられなかった。真実・和解委の委員長を務めたカトリック大のアン・ビョンウク教授は「特調委の活動が不充分だと言うならば、もっと支援をしてでも真実を調査させるようにするのが政府のすべきことだ」として「過去の親日派問題などで見られるように、真実を覆ってばかりいては、それだけ社会的葛藤は延長される」と述べた。

キム・ミヨン、パク・スジ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2016-06-29 21:51

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/750288.html  A.K

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