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韓国憲法裁、国会先進化法は議員権限を侵害しない

登録:2016-05-26 22:48 修正:2016-05-27 07:08
セヌリ党が請求した「権限争議審判」を却下
パク・ハンチョル憲法裁判所長(中央)と裁判官が26日、ソウルの憲法裁大審判廷で「国会先進化法」権限争議審判請求と統合進歩党解散再審請求事件の宣告をしている=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

 国会先進化法」に基づく国会議長の職権上程の拒否が国会議員の権限を侵害するのか、憲法裁判所は判断を示さなかった。

 憲法裁判所は26日午後2時、大審判廷でセヌリ党議員の権限争議審判請求を却下すると明らかにした。却下とは、請求の要件を備えていない請求を行った際に、本案について審理しないことをいう。

 チュ・ホヨン議員らセヌリ党議員19人は昨年1月、国会議長などに対し「国会先進化法が国会議員の表決・審議権を侵害したため、2012年5月、この法律に対する国会議長可決宣言の無効を確認すること」を求める権限争議審判を請求した。彼らは、国会議長が2014年12月、北朝鮮人権法など11件の法律案と2016年1月のサービス産業発展法など10件の法律案の審査期間を指定することを拒否した行為を、権限争議審判の対象にした。

 国会先進化法と呼ばれる国会法85条は、国会議長が職権上程できる基準を強化したものだ。国会議長が迅速処理対象案件として指定するためには、本会議や案件を担当した少委員会の在籍議員の5分の3(60%)以上が賛成しなければならず、その対象も天災▽戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態▽議長が各交渉団体代表議員と合意した場合(与野党の合意)に限定した。先進法以前の国会法は、在籍過半数の出席に出席過半数の賛成を議決定数にし、案件を処理してきた。

 請求人たちは、国会先進化法が憲法上の多数決の原理に反すると主張してきた。本会議や少委員会の在籍議員5分の3以上が賛成しなければならないという規定と、「国会は、憲法または法律に特別な規定がない限り、在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成で議決する」と定めた憲法第49条が衝突するということだ。しかし、被請求人側は「多数決の原理は、少数派の意見の聴取を要件とする質的多数決にならなければならず、議論と説得の過程を省略したまま多数決で決定を下すことは、多数者の横暴に当たる」と反論してきた。

 権限争議審判は、国家機関の処分又は不作為が、他の国家機関の権限を侵害した事実があるかを判断するものだ。請求人側のセヌリ党の議員たちは、憲法裁判所に(国会先進化法が)合憲かどうかの判断まで期待していたが、今回の決定でそれは実現しなった。憲法裁判所がもしセヌリ党議員の請求を受け入れ、国会議長による権限の侵害を認めたとしても、国会先進化法の規定が直ちに無効になるわけではない。

キム・ジフン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2016-05-26 14:14

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/745538.html 訳H.J

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