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バイトの皆さん、メーデーに時給2.5倍もらいましたか?

登録:2016-05-02 00:13 修正:2016-05-02 07:06
5月1日にソウル弘大前で街頭インタビュー 
法で保障された有給休暇、誰もが「知らなかった…」
4月30日の夕方から5月1日未明まで、アルバイト労組の組合員がソウル麻浦区弘大前の通りで「メーデー夜間労働手当の支給と最低賃金1万ウォン」などを宣伝するキャンペーンを展開している=アルバイト労組提供//ハンギョレ新聞社

アルバイト労組の実態調査で
2人に1人は夜間手当もらえず

 5月1日、深夜0時を過ぎたばかりの時間、ソウル麻浦(マポ)区弘大入口駅の「若者の街」に並ぶコンビニや居酒屋、カフェや焼肉店は、どこもまぶしい明かりを放っていた。ここを訪れた人たちが花の週末を過ごす間、彼らのために黙々と汗を流す人たちもいる。労働者の日を職場で過ごした彼らは、果たして正当な労働の代価を受け取っているのだろうか?

 メーデーは、祝祭日とは異なり、仕事をしなくても、賃金をもらえる有給休日だ。仕事をするなら、普段の時給の2.5倍、夜間(夜10時〜午前6時)には3倍をもらわなければならない。通常、法定休日であれば休日手当(50%)のみを追加支給すればよいが、この日は、実際の賃金(100%)に休日手当(50%)だけでなく、有給休暇手当(100%)まで上乗せなければならない。夜間に勤務する場合は、50%の手当が追加され、通常の時給の300%になる。ただし、5人未満の事業所では、休日・夜間手当を除いた200%まで受け取れる。現在の最低賃金(6030ウォン=566円)基準で計算すれば、5人以上の事業所なら、昼間には1万5075ウォン(1415円)以上、夜間には少なくとも1万8090ウォン(1698円)の時給を支給されなければならないということだ。すべての労働者に適用されることになっている。

 ところが、現場ではこの規定が別世界の話になっていた。弘大前の焼肉店で、時給6500ウォン(610円)をもらって接客をしているイさん(19)は、この日も時給は全く同じだと話した。メーデーの有給休暇手当どころか、夜間手当さえ適用されないという。「アルバイト労組」の組合員がチラシを配り、「今日は普段の時給の3倍まで受け取れる」と説明すると、イさんは目を丸くした。隣にいた従業員のオさん(31)も、「そんな話は初めて聞いた。アルバイトではなく従業員にも適用されるのか」と問い返した。この日の午前2時まで回った弘大周辺の店30カ所で働く従業員やアルバイトは、一様に「全く知らなかった」と驚きを隠せなかった。ある「フュージョン屋台」の社長だけが「知っていますよ」とぶっきらぼうに答えた。

 しかし、「仕事を失うかもしれない」(不安な)現実の前に、正当な要求をすることは難しい。コンビニで週末の夜にバイトをしているイさん(28)は、「(賃金をもっともらえることを)知っていたとしても、店主に話せるわけがないだろう」と淡々と話した。彼は昼間は就活を行い、平日の夜には宅配のバイトを、週末の夜にはコンビニでバイトをしている。「コンビニ店主もあまりもうかりません。いい話ですが、人件費が上がると、最初に減らすのがバイトです」

 アルバイト労組はこの日、メーデー126周年を迎え、ソウル地方雇用労働庁前で記者会見を開き、4月中にソウル新村(シンチョン)など繁華街のアルバイト150人を対象に行った「夜間アルバイトの実態調査」の結果を発表した。 10人中3人だけが週休手当てを支給され、10人のうち5人は、夜間手当を受け取っていないと答えた。回答者の平均時給は、夜間バイトの労働者がもらうべき最低賃金9045ウォン(約849円)をはるかに下回る6522ウォン(約612円)と集計された。

ペク・スジ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2016-05-01 19:27

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/742032.html 訳H.J

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