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[ニュース分析]韓国政府、労働改編「二大指針」電撃施行…解雇・賃金ピーク制が容易に

登録:2016-01-22 23:58 修正:2016-01-23 18:33
韓国労総「労使政破棄」の3日後に 
低成果者解雇・就業規則変更を発表 
労働界「対政府闘争」強力反発
イ・ギクォン雇用労働部長官が22日、世宗市の政府世宗庁舎の公用ブリーフィングルームで「一般解雇」および「就業規則変更要件緩和」の二大指針を発表している =世宗/連合ニュース

 政府が低成果者の解雇と就業規則変更に関連した政府の指針を電撃発表し施行に入った。 これに伴い、企業で業務実績不振を理由にした解雇が公式化され、賃金ピーク制・成果給制の導入が広がるものと見られる。 労働界は強力に反発し対政府闘争を宣言した。

 イ・ギクォン雇用労働部長官は22日、政府世宗(セジョン)庁舎で緊急記者会見を行って「労働改革を早く実践し仕事不足の危機を克服してほしいという国民と産業現場労使の願いをこれ以上先送りすることはできない状況に達した」として、低成果者解雇と就業規則変更に関連した指針を発表した。 イ長官は「指針は本日の発表ですぐに施行される」と釘を刺した。 雇用部は25日、全国地方官署長(地方雇用労働庁長・支庁長)会議を開き指針を示達し適用に入る計画だ。

 政府はこの日発表した「公正人事指針」(低成果解雇指針)で「業務能力が顕著に低かったり勤務成績が振るわない場合」を解雇要件として規定した。 企業は人事評価の結果、業務能力が大幅に劣る労働者の場合、教育訓練や配置転換などの改善機会を与えなければならず、それでも業務能力の改善がなければ解雇の正当性を認められることになると政府は明らかにした。 「就業規則指針」では「賃金ピーク制の導入に対して労組が協議を拒否し同意しない場合、「社会通念上の合理性」をもって就業規則変更の効力を判断できる」と明らかにした。 就業規則は採用、人事、賃金などに関する社内規則であり、勤労基準法は労働者に不利益を与える就業規則の変更は労組や労働者の過半数の同意を必要と規定している。

 記者会見でイ長官は、低成果者解雇指針について「企業の人事運営を能力と成果中心に変え、1年に1万3000件以上に及ぶ解雇を巡る軋轢を減じるために、勤労契約関係を法と判例により明確にしようということ」と説明した。 また、就業規則指針については「定年60歳時代に過度な年功制中心の賃金体系を職務・成果を中心に改編しようということ」と話した。

 この日の政府による二大指針施行発表は、今月19日に韓国労働組合総連盟(韓国労総)が政労使合意の破棄と政労使委員会対話不参加を宣言してから僅か3日後の電撃断行だ。 イ長官は今月20日、朴槿恵(パククネ)大統領に新年業務報告をした直後から21日までコ・ヨンソン次官と共にそれぞれ3カ所ずつ全国の事業場を訪問し経営陣と労働者から二大指針と関連した意見を聴く姿を示した。

 政府の指針発表に対して労働界は強力に反発した。 韓国労総は声明を出して「二つの指針は政府が法律的根拠もなく企業主に解雇の免許証を握らせ、賃金勤労条件を改悪できる資格証を渡す行為」とし「政府の容易な解雇政策に対抗した対政府闘争に突入する」と宣言した。 全国民主労働組合総連盟(民主労総)もこの日午後5時に緊急中央執行委員会を開き「容易な解雇と賃金削減のための政府の二大指針発表を容認できない」として一斉ストライキをはじめとする強力な対政府闘争に出る計画を明らかにした。 民主労総は23日午後、ソウル駅前とソウル広場で「労働改悪法案阻止、政府指針粉砕決起大会」を開く。

チョン・チョンフィ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/727476.html 韓国語原文入力:2016-01-22 19:22
訳J.S(1571字)

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