拘束されたハン・サンギュン全国民主労働組合総連盟(民主労総)委員長の容疑に関連し、警察は「5・3仁川(インチョン)事態と比較すると騒擾罪適用には無理がない」とし、民主労総幹部らにもこの容疑を適用すると明らかにした。 ソウル地方警察庁のク・ウンス長官は14日、記者懇談会で先月14日の民衆総決起大会について「暴行・損壊の部分が(騒擾罪処罰を受けた) 5・3仁川事態と大差がないと見る。
客観的状況を考えれば、騒擾罪適用に無理がないと見られる」と話した。 5・3仁川事態は、1986年5月3日午後、学生と民主統一民衆運動連合会員らが仁川市朱安(チュアン)洞の仁川市民会館前で開かれた新韓民主党改憲推進仁川・京畿道支部結成大会を皮切りに1万人余りが一帯の道路を8時間にわたって占拠し、火炎瓶・石などを投げ警察車両などを炎上させた事件だ。 その後「民主化運動関連者名誉回復および補償審議委員会」は、2001年3月に5・3仁川事態に対して「民主憲法争取を要求する過程で発生した公権力との衝突」とし、民主化運動と規定している。
ク庁長は「民主労総を家宅捜索し確保した文書に、ハン氏が昨年12月の委員長選挙に出馬した当時から『当選すれば現場中心の強硬な闘争を行う』という文書などが出てきた。暴力行為がこれまでに比べて強硬だったり危険でなかったと言っても、集会を準備して事前に謀議したなどの立証が十分に可能だ」と明らかにした。 警察はハン委員長の他にも民主労総幹部と他の団体代表など3~4人に対しても騒擾罪の適用を検討している。
これに対してハン・サンヒ建国大法学専門大学院教授は「少なくとも騒擾は『ある地域の治安が麻痺する』という意味だが、先月14日の集会では行政権が発動されていたので(警察の論理は)過度な類推だ。警察の論理が通るならば、すべての公務執行妨害は騒擾に該当することになる」と指摘した。民主社会のための弁護士会のパク・ジュミン弁護士は「すべての犯罪は故意性の有無を判断する主観的構成要件と、具体的行為である客観的構成要件が伴ってこそ成立する。 ところが警察は、騒擾罪が規定した客観的構成要件にも到達していない状況で故意だけを判断している」と話した。
一方、警察は市民社会団体「民衆の力」が19日にソウル広場(5000人規模)等で集会を開くとして出した集会申告に対し、先週禁止通告をした。 警察は「ソウル広場には大韓民国在郷警友会が集会申告を出しており、スケート場設置工事をしていて最大収容人員(3500人)を超える」として禁止通告の理由を明らかにした。