非首都圏のある有名ホテルは昨年7月、シーズンをむかえて地域の大学を通じてインターン100人を募集した。 このホテルに必要な労働力140人のうち正社員40人を除く全員だ。 ホテル側は“現場実習生”と呼んだが、教育は二の次だった。 インターンを正社員労働者と同じ交代制に編入させ、常時夜勤組で使ったり、必要な時は延長労働もさせていた。 事実上ホテル側が直接雇用した労働者同様に働かせていたのだ。 だが、ホテルは月給として1人当り30万ウォンしか払わなかった。 昨年の最低時給(5210ウォン=約560円)の月給換算額は108万8890ウォンだ。 最低賃金法違反だ。 インターンを使った2カ月間、1人当り158万ウォンを支払わなかっただけでなく、休日・延長勤務・週休手当も全て踏み倒した。 勤労契約書も作らなかった。 雇用労働部は最近、該当ホテルに最低賃金との差額と未払い手当を支給せよと命令した。
雇用部は22日、インターンを多数雇用した事業場129カ所を対象に上半期に勤労監督を行った結果、54.2%に該当する70カ所で労働関連法違反を摘発したと明らかにした。 このうち最低賃金額以下を給与とし、住居や各種手当を支払っていなかった事業所が51カ所、書面での勤労契約書を作らなかったところが19カ所だ。 インターンであることを口実にして青年労働力を絞り取るいわゆる“情熱ペイ”に関連し、政府が本格的な勤労監督を行ったのは今回が初めてだ。
法違反事業場が雇用したインターン1204人に対して、未払賃金は合計12億3700万ウォンに達する。 最低賃金違反額が10億9300万ウォン、週休・延長勤労手当をはじめとして使わなかった年次休暇の代わりに支払わなければならない手当を含めた金額が1億4400万ウォンだ。
賃金を踏み倒した比率を業種別に見れば、美容室が18カ所中の9カ所(50%)で最も高かった。 23カ所のうち11カ所(47.8%)が摘発されたファッション業種と、44カ所中16カ所(36.4%)が摘発されたホテル業が後に続いた。
チョン・ジウォン雇用部勤労基準政策官は「インターンの活用と関連した現行法令などが不備な点を考慮して、下半期にインターン活用ガイドラインを用意する計画」と話した。