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韓国最高裁、全教組に対する「法外労組」効力を復活

登録:2015-06-03 21:54 修正:2015-06-04 09:30
 「憲法裁判所の合憲決定により再審理が必要」
 効力停止決定を破棄し差し戻し
憲法裁判所が教員労組法に対して合憲決定を下した5月28日は、全教組創立26周年記念日だった。 ビョン・ソンホ委員長と組合員がソウル鍾路区の憲法裁判所前に餅ケーキを置いて憲法裁判所の決定を批判している=シン・ソヨン記者//ハンギョレ新聞社

 大法院(最高裁)1部(主審 コ・ヨンハン大法院判事)は3日、全国教職員労働組合(全教組)に対する法外労組通知の効力を停止させたソウル高裁の決定を解除させるため雇用労働部が出した再抗告を受け入れたと明らかにした。この決定で、雇用部の法外労組通知の効力が復活した。 これに先立ってソウル高裁は、控訴審が終るまで法外労組通知処分の効力を停止させたが、大法院は憲法裁判所の合憲決定がなされたとして直ちにこれを無効にした。

 大法院は「憲法裁判所が先月28日に教員労組法第2条に合憲決定をしたことに伴い、該当条項に対して違憲法律審判推薦をしたことを前提に法外労組通知の効力停止理由があると見た原審の判断は誤りだったので、効力停止の必要性を再審理しなければならない」として事件をソウル高裁に差し戻した。 破棄控訴審は効力停止決定を行った裁判部ではない他の裁判部が務めることになる。

 法外労組処分取り消し訴訟の控訴審が行われたソウル高裁行政7部は昨年9月、この処分の根拠にされた教員労組法2条に違憲の素地があるとして、憲法裁判所に違憲法律審判を推薦した。 同時に全教組が被る回復し難い損害を予防する必要が認められるとし、法外労組通知の効力も停止させた。 だが、憲法裁判所は解職教師には組合員資格を付与できないとした教員労組法第2条は合憲と決めた。

 大法院の決定により政府は全教組を法外労組と見なすことができるようになった。 だが、教育部は専任者の復帰などの後続措置は、破棄控訴審の決定まで待つ方針なので直ちに“混乱”が発生することはないものと見られる。 効力停止の可否とは別に、法外労組処分取り消しの本案訴訟は継続進行される予定だ。

 民主社会のための弁護士会は、大法院の決定に対して「憲法裁判所は教員労組法を合憲と判断したが、これを根拠に全教組の法的地位を剥奪することが適法になるわけではないと明らかにした。 にもかかわらず効力停止決定を破棄したことは憲法裁判所決定の趣旨と合致しない」と批判した。

イ・ギョンミ、イ・スボム記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/694159.html 韓国語原文入力:2015-06-03 20:04
訳J.S(1025字)

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