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憲法裁「全教組法外労組化の根拠法は合憲」…全教組「時代錯誤な判断」

登録:2015-05-28 23:28 修正:2015-05-29 07:21
 8対1で「解職者は組合員ではない」
 雇用部の手を挙げる
 少数意見「団結権に対する制限」
 全教組「国際基準にも背馳」
憲法裁判所が教員労組法に対して合憲決定を下した28日は、全教組創立26周年記念日だった。 ビョン・ソンホ委員長と組合員がソウル鍾路区の憲法裁判所前に餅ケーキを置いて憲法裁判所の決定を批判している=シン・ソヨン記者//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所は28日、政府が全国教職員労働組合(全教組)を法外労組と宣言した根拠である教員労組法第2条について、裁判官8対1意見で合憲決定を下した。 解職された教師を組合員から除外する内容の法条項は憲法上問題ないとする今回の決定は、全教組が“法外労組”通知処分の取り消しを求めて出した訴訟に影響を与えるものと見られる。

 憲法裁判所は「教員労組法は教員労組の自主性と主体性を確保し、教員の実質的勤労条件向上に寄与することに立法の目的があり、そのために組合員を在職中の教員に限定していることは適切」と明らかにした。さらに「まだ任用されていない教師資格取得者や解雇された教員の団結権、およびそれらを組合員として加入・維持しようとしている教員労組の団結権を過度に制限するとは見られない」と明らかにした。 法外労組通知および是正要求自制の違憲性に関しては、憲法裁判所の審判対象ではないという理由で却下した。

 単独で反対意見を出したキム・イス裁判官は「教員労組法には教員労組の政治活動禁止条項があるので、解職者が含まれたとしても教員労組が政治化したり教育の公共性が阻害される危険もない」として「該当条項は教員の団結権を過度に制限している」と明らかにした。

 雇用労働部は2013年に全教組が解職された教師9人を組合員として配置しているという理由で「合法労組とは見なさない」と通知した。 これに対し全教組は、法外労組処分取り消し訴訟を起こした。 1審は昨年6月に雇用労働部の手を挙げた。だが、同年9月に控訴審裁判所は全教組の違憲法律審判申請を受け入れ法外労組通知効力を控訴審裁判が終るまで停止させた。今回の憲法裁判所の決定以後に再開される控訴審は、政府に有利に展開する可能性が高い。

 ビョン・ソンホ全教組委員長は「憲法裁判所の誤った判断は労働組合の自主性を根本的に否定するという点で時代錯誤的だ。普遍的な国際基準にも全く符合せず、今回の決定で大韓民国が労働弾圧国家であることを証明した」と話した。

イ・ギョンミ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/693305.html 韓国語原文入力:2015-05-28 20:29
訳J.S(1159字)

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